○椎葉村多目的運動広場の管理運営に関する規則
(平成15年3月27日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、椎葉村多目的運動広場設置に関する条例(平成15年条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、高齢者の介護予防のために趣味を生かした活動を通して真の生きがいを創り出し、合わせて高齢者の拠点としての機能も備えた椎葉村多目的運動広場(以下「運動広場」という。)の、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 この施設の管理者は、村長があたる。施設の目的達成上必要と認める場合、管理者は、利用運営についての権限の一部を、委任することができる。
(利用の範囲)
第3条 この施設の利用者は、原則として第1条の目的に該当するもの又は団体とする。目的外の利用については、その都度協議し決定する。
[第1条]
(利用の届出)
第4条 この施設を利用しようとする者又は団体は、別に定める様式により届出をし、その許可を受けなければならない。
2 管理者は、運動広場の管理上必要があるときはその許可に条件を付することができる。
(利用許可の取消)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用許可を受けた者が、前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失する恐れがあるとき。
(3) 管理者が運営上適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより生じた利用者の損害については、その賠償の責は負わない。
(開館及び利用時間)
第6条 休所及び利用時間を次のように定める。
(1) 休所日 1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後5時までとする。
(3) 管理者において特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用料)
第7条 運動広場の使用料は、運動広場使用許可後、椎葉村多目的運動広場使用料徴収条例(平成15年条例第14号)により徴収する。
(原状回復)
第8条 利用者は、その利用を終わったときは、速やかに原状に復し設備等を整理し、施設内外の清掃をしなければならない。
(利用者の賠償責任)
第9条 管理者は、利用者が故意に建物又は附属物件を破損又は滅失したときは、これに相当する数の賠償をさせるものとする。
(その他、必要事項)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。