○椎葉村多目的運動広場使用料徴収条例
(平成15年3月19日条例第14号)
(趣旨)
第1条 この条例は、椎葉村多目的運動広場(以下「運動広場」という。)の利用につき、徴収する使用料について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 徴収する使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第3条 村長は前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するもののほか、特に村長が必要あると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、運動広場使用許可後徴収する。
2 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の一部又は全部を返還することができる。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
使用時間自午前9:00
至午後1:00
自午後1:00
至午後5:00
自午前9:00
至午後5:00
 
室名
運動広場500円500円1,000円 
機能訓練室100円100円200円 
摘要