○椎葉村総合保健センターの管理・運営に関する規則
(平成12年4月1日規則第5号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、椎葉村総合保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成12年度椎葉村条例第21号)第5条に基づき、この施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康教育、健康相談、健康診査その他、村民の健康の保持増進のために必要な事業
(2) 地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助することを目的として、本村における社会福祉事業との連携を図りながら、地域社会の福祉の増進のために必要な事業
(3) その他、村長が必要と認める事業
(職員)
第3条 保健センターに所長、その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 保健センターを使用する者は、事前に村長の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理・運営に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。