○椎葉村移送サービス事業実施要綱
(平成15年10月29日要綱第7号)
改正
平成20年3月17日要綱第4号
平成26年6月16日要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、一般の交通手段の利用が困難な在宅の高齢者や重度の心身障害者(児)に対し、移送サービス事業をリフト付自動車(以下「リフト車」という。)で運行することにより、在宅福祉の向上を図るものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、椎葉村とする。ただし、椎葉村は、サービス対象者、サービス内容、費用負担区分の決定を除く事業を、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人、民間事業者(以下「委託法人等」という。)に委託して実施できるものとする。
(サービス内容)
第3条 この事業は、車の運転手及び介助者が、移送サービスをリフト車を運行することによって行う。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、村内に住所を有し、居住する次の各号に掲げる者のうち、次項に定める状態にあるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者で、同法第27条に規定する要介護認定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 宮崎県療育手帳制度実施要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) その他、村長が特に必要と認めた者
2 前項に規定する事業の対象となる者の状態は、次に掲げる状態とする。
(1) 常時ねたきり又は車椅子を利用している状態にあり、外出時に車椅子又はストレッチャーの介護手段を必要とする者
(2) 外出時に車椅子又はストレッチャーの介護手段は必要としないものの、心身機能の状態により、外出時の移動手段としてバス等の公共交通機関の利用が著しく困難と認められる者
(3) その他、村長が必要と認めた者
(利用範囲)
第5条 移送サービスの利用できる範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 病院治療のため病院等への通院を目的とするもの
(2) 在宅福祉サービスの利用を目的とするもの
(3) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めたもの
(運行区域及び時間等)
第6条 移送サービスが利用できる区域及び時間帯は、次のとおりとする。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りではない。
(1) 移送サービスが利用できる区域は村内とする。
(2) 移送サービスの利用できる曜日及び時間帯は、受託法人が運用できる曜日及び時間帯とする。
(3) 移送サービスを利用できる回数は、一月4回を限度とする。なお、村長が特に必要と認めた場合はその限りでない。
(利用登録の申請及び決定等)
第7条 事業の利用登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、移送サービス利用登録申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は前項の申請に基づき、利用者の要件及び利用の必要性を審査(地域ケア会議等)のうえ、移送サービスの要否を決定し、その旨を移送サービス利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、登録申請者に通知するものとする。
3 村長は、移送サービスの利用決定をした者を移送サービス利用者台帳(様式第3号)により登録するものとする。
(利用登録の抹消)
第8条 登録の抹消を希望する者は、移送サービス利用登録抹消届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、登録を抹消したときは、移送サービス利用登録抹消決定通知書(様式第5号)により、利用抹消希望者に通知するものとする。
(利用申込簿)
第9条 村長は、移送サービス利用申込簿(様式第6号)を備え付けるものとする。
(利用申込方法)
第10条 事業の利用申込期間は、利用申込簿の記入を持って行い、受付先着順とする。
2 事業の利用申込受付は、利用を希望する日の1週間前までとする。ただし、受託法人の長が運行に支障がないと認めたときはその限りでない。
(報告)
第11条 運転手及び介助員は、サービスの提供後、移送サービス活動報告書(様式第7号)を翌日までに受託法人の長に報告しなければならない。
2 受託法人の長は、実績・活動状況報告を翌月の5日までに村長に報告しなければならない。
(利用者負担)
第12条 利用者の利用料は別表―1のとおりとする。
(運転手及び介助員の研修)
第13条 受託法人の長は、運転手及び介助員に対して、リフト車の運転技能の向上及び交通規則の遵守等に関する研修及び利用者の身体状況に見合った対応をするための研修を実施し、その資質の向上を図らなければならない。
(秘密の保持等)
第14条 運転手及び介助員は、サービスを提供するに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
2 運転手及び介助員は、その活動中常に村長が発行した身分証明書(様式第8号)を携行し、関係者から要求があったときはこれを提示しなければならない。
(保険の加入)
第15条 受託法人の長は、運転手及び介助員及び利用者の不慮の事故に備えて、保険制度に加入しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日より施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月17日要綱第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月16日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表―1(第12条関係)
椎葉村移送サービス事業利用者利用料
項目利用料備考
1) 利用料500円/10km以下
600円/10km以上20km以下
700円/20km以上30km以下
片道
2) 登録料1,200円/年保険代として
  ※登録料は平成15年度のみ600円
様式第1号(第7条関係)
移送サービス利用登録申請書
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)
移送サービス利用登録決定(却下)通知書
様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第7条関係)
移送サービス利用者台帳

様式第4号(第8条関係)
移送サービス利用登録抹消届出書

様式第5号(第8条関係)
移送サービス利用登録抹消決定通知書

様式第6号(第9条関係)
移送サービス利用申込簿

様式第7号(第10条、第11条関係)
移送サービス利用申込・活動報告書

様式第8号(第14条関係)
身分証明書