○椎葉村はり・きゅう等に関する費用の一部助成に関する条例
(平成10年9月18日条例第24号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、村民のはり・きゅう等に要する費用の一部を助成することにより、村民自らの健康増進を図るとともに地域全体の健康づくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で「はり・きゅう等」とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による免許資格者で県に登録された開業施術者(以下「施術者」という。)による治療のすべてをいう。
(施術者の指定)
第3条 村長は、近隣の市町村に施術所を有する施術者を指定するものとする。
(対象者)
第4条 この条例により費用の一部助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、椎葉村住民基本台帳に記載されている者をいう。
(利用者証の交付)
第5条 対象者が指定施術者からはり・きゅう等を受けようとするときは、村長に申請し利用者証の交付を受けなければならない。
2 対象者は、その利用にあたっては、指定施術者に利用者証を提示し、利用認印を受けるものとする。
(助成金の請求)
第6条 前条第2項の対象者が助成金の支給を受けようとする場合は、当該利用者証を提示して、村長に助成金の請求をしなければならない。
2 前項の請求は、はり・きゅう等を受けた年度を越えて請求することはできない。ただし、3月分については4月10日までとする。
(助成金の支給及び限度額)
第7条 助成金の支給は一人一回につき1,000円とし、年間48回を限度とする。
(準用規定)
第8条 この条例の施行に関し、所定の手続きその他必要な事項は、はり・きゅうマッサージ施術規則(平成10年規則第10号)を準用する。
附 則
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第12号)
|
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第31号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。