○老人日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成5年2月1日要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この事業は、長期にわたってねたきりとなっている老人、ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び対象者)
第2条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。
[別表第1]
(給付の決定)
第3条 用具の給付等は、原則としてねたきり老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者からの老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)の提出に基づき行うものとする。
2 村長は、前項の提出があったときは、本要綱に基づいてその必要性を検討のうえ、給付等を決定したときは、老人日常生活用具給付等決定通知書(様式第2号)により、申請を却下したときは老人日常生活用具給付等却下通知書(様式第2号)によりそれぞれ通知するものとする。
3 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、負担する額は原則として、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
[別表第2]
(用具等のレンタル)
第4条 特殊寝台及び認知症老人徘徊感知器は別表第1に掲げる区分にかかわらず、レンタル業者と委託契約を締結して貸与できるものとする。
[別表第1]
2 貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとする。ただし、貸与期間が終了するまでに貸与取消の決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。
3 貸与に要する費用は日額を原則とし、一被貸与者に係る村が負担する額の総額は、貸与期間が連続又は断続を問わずこれを通算し、年度を単位として算定する。この場合の総額は、費用の総額から別表第2の利用者負担額を控除した額の範囲内とする。
[別表第2]
(その他)
第5条 村長は、老人日常生活用具給付等事業台帳(様式第3号)を整備するものとする。
附 則
この要綱は、平成5年2月1日から施行する。
附 則(平成19年10月23日要綱第8号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第4条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 特殊寝台 | おおむね65歳以上のねたきり老人 | おおむね次のような性能を有するものであること。
ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。 イ 床の高さを適度に定めるとともに落下防止柵を取り付け、安全の確保が配慮されたものであること。 |
マットレス | 同上 | 長時間の連続使用に耐え得るもので、保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。 | |
エアーパット | 同上 | 褥瘡の防止のためのものであって、エアー・マットと送風装置からなるものであること。 | |
腰掛便座
(便器) | 同上 | 老人の排便のために便利なものであること。 | |
特殊尿器 | 同上 | 尿が自動的に吸引されるもので、老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | |
体位変換器 | 同上 | 介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 | |
緊急通報装置 | おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人等 | ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。 | |
認知症老人徘徊感知機器 | おおむね65歳以上の認知症老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主 | 徘徊を伴う認知症老人が屋外へ出ようとしたとき、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。 | |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | |
電磁調理器 | 高齢者のみの世帯であって、加齢による心身機能の低下に伴う出火への配慮から村長が必要と認めた世帯 | 老人が容易に使用し得るものであること。 | |
レンタル | 車いす | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 | 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
歩行器 | 同上 | 同上 | |
移動用リフト | おおむね65歳以上のねたきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯で、村長が認めた世帯 | おおむね次のような性能を有するものであること。
ア ねたきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。 イ 床を安全に走行するものであること。 |
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貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2(第3条、第4条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が9,600円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が9,601円以上32,400円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が32,401円以上42,000円以下の世帯 | 40,600 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が42,001円以上の世帯 | 全額 |