○椎葉村長寿者お祝い規程
(平成14年7月8日規程第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、過去の厳しい時代を生きぬき、本村の今日を築き上げた高齢者を村民あげて敬い、金品等を支給し長寿を祝うとともに、末永い健康の維持と自立した生活の継続の支援を目的とする。
(対象者)
第2条 この規程による対象者は、椎葉村内に住所を有する次の各号に該当する者とし、村長が行う。
(1) 当該年度内において満100歳を超えている者。
(2) 当該年度内において満80歳を超えている者。
(お祝いの期日)
第3条 前条の対象者に対するお祝いの期日は次のとおりとする。
(1) 当該年度内に満100歳を超えている者に対しては、その者の誕生日に行う。
(2) 当該年度内に満80歳を超えている者に対しては、「敬老の日」に行う。
(お祝い金品の支給方法)
第4条 第2条及び第3条に規定に基づき、お祝いの金品等を次のとおり支給する。
(1) 当該年度内に100歳を超えている者に対しては、村長がその誕生日にお祝い金10万円とお祝い状を贈るものとする。
(2) 当該年度内に満80歳を超えている者に対しては、村長が「敬老の日」のある月にお祝い金品を贈るものとする。
(死亡等の場合の措置)
第5条 第2条に規定する対象者が死亡または転出した場合の措置については、「誕生日」または「敬老の日」の基準日をもとに、対象者としての要件の有無や支給方法などについて決定するものとする。
[第2条]
附 則
この規程は、公布の日より施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行する。