○身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の基準
(平成16年11月4日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第17条の4第2項第1号及び第17条の10第2項第1号に規定する指定居宅生活支援及び指定施設訓練等に要する費用の額の算定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援に要する費用)
第2条 指定居宅生活支援に要する費用の額は、別紙1の「1 身体障害者指定居宅支援等に要する費用の額」のとおりとする。
(施設訓練等支援に要する費用)
第3条 指定施設支援に要する費用の額は、別紙2の「2 身体障害者指定施設支援に要する費用の額」のとおりとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年11月4日規則第9号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年11月4日規則第10号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。