○椎葉村障害者福祉施策推進協議会設置要綱
(平成11年12月17日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村の障害者福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及びその推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議するため、椎葉村障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員15名で構成する。
2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験者、障害者及び障害者福祉に関する事業に従事する者のうちから、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、村長がその任にあたる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が召集し、会長が議長になる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(幹事会)
第6条 協議会の中に幹事会を置く。
2 幹事会は、関係課長等をもって組織し、協議会の所掌事務について委員を補助する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年5月20日から適用する。