○椎葉村重度障害者医療費助成に関する条例
(昭和50年9月30日条例第20号)
改正
昭和57年9月21日条例第17号
昭和58年1月31日条例第1号
昭和59年12月19日条例第22号
平成4年3月23日条例第9号
平成6年4月1日条例第17号
平成12年12月15日条例第36号
平成17年3月16日条例第16号
平成18年3月14日条例第2号(題名改正)
平成20年3月17日条例第6号
平成25年3月19日条例第18号
令和2年6月11日条例第15号
令和7年9月10日条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、重度障害者に対し、医療費の一部を助成する事により、保健の向上に寄与し、もって重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「重度障害者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級である者
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害と判定された者
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者でその級別が3級で、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において中度の知的障害と判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の級別が1級であるのもの(ただし、精神科入院は除く。)
2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「保険給付等」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する疾病又は負傷に関して行われる医療給付をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、保険給付等を受ける者が保険給付等の対象となる診療の範囲内において負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に該当する重度障害者であって、村長が発行する重度障害者医療費受給資格者証を有する者とする。ただし、18歳未満の重度障害者については、第4号の規定は適用しない。
(1) 椎葉村の区域内に住所を有すること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設に入所する障害者については、同法第19条の規定により、村長が支給決定しなければならない者を助成の対象とする。
(2) 国民健康保険法の規定による被保険者又は国民健康保険法を除く社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者又は被扶養者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)児童福祉法(昭和22年法律第164号)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額支給を受けていない者であること。
(4) 重度障害者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「令」という。)第6条の4第1項に規定する額以下であり、かつ、重度障害者の配偶者の前年の所得又は重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害者の生計を維持する者の前年の所得が令第5条の4第2項に規定する額未満であること。
(助成)
第4条 村長は、助成対象者が宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受けた場合は、保険医療機関ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に規定する診療報酬明細書の区分に応じ、当該各号に掲げる額を助成するものとする。ただし、非課税世帯については、以下の各号における全額を助成する。課税世帯については、以下の各号を控除(同一月に入院と外来が重複する場合は、入院から控除)する。
(1) 入院  一部負担金から月額1,000円を控除していた額
(2) 入院外 一部負担金から500円を控除して得た額
(3) 調剤  一部負担金
2 前項の助成については、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、助成額から当該給付額を除くものとする。
(助成の方法)
第5条 助成は、助成の額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、社会保険各法の規定により療養費が支給されたときその他村長が特に必要があると認めるときは、助成対象者に支払うことによって、助成を行うことができる。
3 前項の助成は、助成対象者の申請に基づいて行う。
4 前項の申請は、対象者が保険給付を受けた月の翌月の初日から起算して1年を経過した日以後においては、することができない。
(助成金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正な行為により、第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 村長は、支給事由が第三者の加害行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月21日条例第17号)
この条例は、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の椎葉村重度障害者医療費助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成4年3月23日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の助成対象者の保険給付にかかる助成については、なお、従前の例による。
附 則(平成12年12月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第16号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月11日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の椎葉村重度障害者医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の保険給付等に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月10日条例第25号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。