○椎葉村重度心身障害者医療費助成に関する規則
(昭和50年9月30日規則第8号)
改正
令和7年9月12日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者証の交付申請)
第2条 条例第3条の規定による重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の各号の書類を添付し、村長に申請しなければならない。
(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳(昭和48年12月27日宮崎県療育手帳制度実施要綱、以下「療育手帳」という。)又は児童相談所長あるいは精神薄弱者更生相談所長の判定書
(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては、身体障害者手帳及び療育手帳又は児童相談所長あるいは精神薄弱者更生相談所長の判定書
(4) 条例第2条第1項第4号に規定する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)(ただし、精神科入院は除く。)
(5) 助成対象者あるいは扶養義務者の前年の所得が、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)で定められた基準額以下であることを証する村長の証明書。ただし、1月から6月までの間に受給資格者証を申請する者にあっては前々年の所得とする。
(6) その他村長が必要と認める書類
2 前項第1号から第4号までの添付書類は、村長が公簿等により確認できるときは省略することができる。
(受給資格者証の交付)
第3条 村長は、前条の規定により申請した者が条例第3条各号に該当する助成対象者であるときは、当該申請者に様式第2号の重度心身障害者医療費受給資格者証を交付するものとする。
(1) 受給資格者証の有効期限は1年以内とする。
2 月の途中で条例第3条の規定による助成対象者となった者の受給資格は当月初日より適用するものとする。
3 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号による申請書を村長に提出し再交付を受けなければならない。
(受給資格者証の提示)
第4条 助成対象者が医療を受けようとするときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
(助成の申請)
第5条 条例第4条に規定する助成を受けようとするときは、様式第4号による申請書を村長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。
(届出事項)
第7条 助成対象者は、住所の変更又は加入保険に変更を生じたときは、様式第5号による変更届に受給資格者証を添えて村長に提出しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第8条 助成対象者が助成を受ける資格をそう失したときは、速やかに受給資格者証を村長に返還しなければならない。
附 則
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(令和7年9月12日規則第12号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
重度心身障害者医療費受給資格者証交付(更新)申請書

様式第2号(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給資格者証

様式第3号(第3条関係)
重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書

様式第4号(第5条関係)
重度心身障害者医療費助成申請書

様式第5号(第7条関係)
重度心身障害者医療費受給資格者証内容変更届