○椎葉村腎疾病患者に対する通院交通費助成要綱
(平成7年4月1日要綱第1号)
改正
平成14年12月20日要綱第14号
平成16年11月4日要綱第15号
平成28年3月22日要綱第19号
令和6年8月23日要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、腎臓機能障害により血液透析治療を受けている者(以下「血液透析者」という)に対し、その治療のために必要な通院交通費を助成し、血液透析者の経済的負担の軽減と福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 通院交通費助成の対象者(以下「受給対象者」という)は、次の各号すべてに該当するものとする。
(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき椎葉村の住民基本台帳に記録されている者
(2)現に血液透析治療を受けている者
2 通院交通費助成の範囲は、椎葉村人工透析患者送迎サービス事業実施要綱(令和5年11月6日要綱第44号)に規定するサービスを受けていない治療日であること。
3 受給対象者は、腎臓疾病患者に対する通院交通費助成認定申請書(様式第1号)、通院による血液透析治療を必要とする旨の医師の診断書(任意様式)を提出し、村長の認定を受けなければならない。
4 受給対象者は、申請内容に変更が生じた場合は、通院交通費助成変更申請書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。
(助成額)
第3条 通院交通費助成の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年12月15日条例第14号)の別表に定める車賃を基準とし、次の各号により算定する。
(1)里程は、現に生活実態の有る居住地(以下「現住地」という)から治療を受ける医療機関までの通院に要した里程の往復とする。
(2)前号の里程に、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(3)医療機関の送迎バスを利用する場合の里程は、現住地から送迎バス発着地までの往復とする。
(4)施設入所者において入所施設のオプション送迎を利用する場合は、血液透析者の通院交通費のみ対象とし、10円未満は切り捨てる。
(助成の申請)
第4条 受給対象者は、腎臓疾病患者通院費助成請求書(様式5号)および医師が通院治療を証明した通院証明書(様式第6号)をそろえて村長に提出する。
2 前条4号による受給対象者は、前項の書類およびオプション送迎の領収書を添付すること。
3 受給対象者は、その通院治療が行われた月の翌月から起算して、6か月以内に支給申請しなければならない。
(助成の決定及び却下)
第5条 村長は、申請内容が適当であると認めたときは、申請者に腎疾病患者通院費助成決定通知書(様式第2号)により、助成の承認を通知するものとする。
2 村長は、申請内容が適当であると認めたときは、申請者に腎疾病患者通院費助成却下通知書(様式第3号)により、助成の承認を通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、支給した助成金の申請に偽り助成した他不正行為があったときは、助成した全額又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年11月4日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日要綱第19号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月23日要綱第38号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(様式第1号)(第2条関係)
腎疾病患者通院費助成認定申請書

(様式第2号)
腎臓疾患患者通院費助成決定通知書

(様式第3号)
腎臓疾患患者通院費助成却下通知書

様式第4号
腎臓疾患患者通院費助成変更届

様式第5号
腎臓疾患患者通院費助成請求書

様式第6号
通院証明書