○椎葉村心身障害者福祉手当支給に関する条例施行規則
(昭和61年4月1日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村心身障害者福祉手当支給に関する条例(昭和61年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(給付の申請方法)
第2条 条例第4条第1項の規定に基づく心身障害者福祉手当交付申請は、毎年2月末日までに心身障害者福祉手当交付申請書(別記様式第1号)を村長に対し行うものとする。
[第4条第1項]
(給付の決定等)
第3条 村長は、条例第4条第2項に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認めた者については、心身障害者福祉手当決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めた者については心身障害者福祉手当交付申請却下通知書(別記様式第3号)によりその旨申請者に通知するものとする。
(手当の返還)
第4条 条例第5条に規定する手当の返還通知は、心身障害者福祉手当交付金返還通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
[第5条]
(台帳の整備)
第5条 村長は、心身障害者福祉手当支給台帳(別記様式第5号)を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。