○一般家庭用飲料水供給施設補助金交付要綱
(平成10年9月9日要綱第6号)
改正
平成17年2月28日要綱第9号
平成23年3月25日要綱第5号
平成23年7月1日要綱第14号
平成24年3月30日要綱第25号
平成24年11月1日要綱第50号
平成24年12月1日要綱第52号
平成25年12月1日要綱第24号
平成26年8月20日要綱第27号
平成26年12月3日要綱第31号
平成27年5月29日要綱第23号
平成28年6月1日要綱第34号
平成29年6月15日要綱第18号
平成30年5月25日要綱第20号
令和元年6月6日要綱第16号
令和元年12月9日要綱第29号
令和2年6月30日要綱第35号
令和2年12月10日要綱第51号
令和3年5月6日要綱第12号
令和4年5月17日要綱第28号
令和4年9月26日要綱第45号
令和5年5月25日要綱第22号
令和6年6月17日要綱第32号
令和6年9月24日要綱第44号
令和6年12月20日要綱第51号
令和7年8月25日要綱第60号
(目的)
第1条 本村固有の互助組織「かて~り」による給水施設の新設、改修及び修理等の運用に必要な資材の購入費及び施工費等に対し、その一部を補助することにより、安定的な飲料水供給と施設の管理軽減そして延命化を図り、生活基盤の向上を目指すことを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本村に住居を有し住民登録がある者。ただし、U・Iターンにより村外に居住していた者が空屋等を活用し本村に住民登録を行う場合は、交付決定以降に5年間継続して本村の住所を有し、かつ居住する者。
(2) 本村に住民登録はないが、申請のあった日から直近5年以上に渡り生活拠点としての居住事実がある者。
2 前項に掲げる補助対象者は、次の各号のすべてに該当する場合にのみ対象とする。
(1) 村税等を滞納していないこと。
(2) 村が管理する簡易水道施設の給水区域内の居住者ではないこと。
(3) 村が設置した小規模水道施設の給水区域内に居住しておりながら、事業実施時に給水を申請しなかった者ではないこと。
(補助対象の要件)
第3条 補助対象要件は、次の各号に該当することとする。
(1) 補助対象施設は椎葉村内の建物であり、住居並びに店舗等とする。共同住宅、寄宿舎、事務所、工場、倉庫、車庫、体験施設、発電所及び変電所等は含まない。
(2) 現に飲料水の確保と施設管理に困窮していること。または、施設が老朽化し修理、改修、改良等が必要と認められること。
(3) 飲料水供給のための専用施設であること。ただし、屋内配管は含まない。
(4) 管理道整備については、水道施設管理道としての機能を有するもので、通行が困難で危険を伴い、現に水道施設の管理に苦慮している山道であること。ただし、現道整備を対象とし、地形的条件等で特に必要な場合を除き、新規での開設・改良等は認めない。
(5) 修理・改修については、住民管理の施設であり、施設の老朽化に伴う機能低下や故障、破損、更新を対象とする。また、施設管理運営又は防災等で地域に必要とされる施設の改良についても補助対象とする。
(6) 施工にあたり、その他の全ての補助事業要件に該当しない世帯であること。
(7) その他特に村長が認めたもの。
(補助の条件と補助金額)
第4条 個人及び共同設置者の数による水道用資材の規格、数量、単価の基準、集水掘削及び水井戸施行等の要件については、別紙によるものとする。
2 補助金は1世帯10万円を上限とし、補助率は使用資材支払額の100分の70(ただし、店舗等については100分の50。千円未満は切り捨て)とする。ただし、資材の数量及び単価が別紙様式の基準以下となる場合はその額を対象とするが、資材により基準単価が無い場合は調査価格を基準額とする。この場合も購入額(見積額)が調査価格以下となる場合は、その額を基準額として算定する。
3 補助該当事業費は、1申請当たりの事業費が2万円以上となる場合を対象とする。
4 補助金の上限額は、水道資材、水抜口掘削、水井土施工費及び管理道整備費等それぞれに対し別紙に定める補助額とする。
5 高齢者、障がい者のみ世帯で施工作業が困難な場合や現場条件により、特殊な技術又は機器を必要とする施工の場合は、使用資材とは別に人件費や必要経費等を計上することができる。ただし、その場合も同条第2項の補助額とする。
6 申請は、個人及び共同設置者に対し原則1回とする。ただし、施工後10年以上を経過したものについては、再調査を実施し、要件を満たすものであれば再申請を認めることができる。しかし、天災による災害等は例外とする。
(補助金の交付申請および実績報告等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)による書類を村長に提出しなければならない。
(災害による救済処置)
第6条 台風や大雨等による災害の影響により、飲料水施設に多大な被害が発生したと認められる場合は下記事項のとおり救済処置を取ることができる。
(1) 飲料水確保のため緊急を要する場合は、整備後の実績報告による申請のみとする。
(2) 重機の借り上げや人件費ほか水道施設整備に必要な作業費用も必要範囲内で認めることができる。ただし、人件費については、給水世帯の住民以外に限る。
(3) 補助金請求に対する提出書類については、実績報告書及び整備費用を証明する、明細書と領収書そして完成写真等を提出することとし、確認検査は省略できるものとする。
(4) 災害の場合は、補助金は1世帯90万円を上限とし、補助率は100分の90(千円未満は切り捨て)とする。ただし、自己負担額が1世帯10万円を超える場合は、協議のうえ、1世帯90万円を超えて補助することができる。
(5) 災害における施設の復旧は、原則同程度の設備となるように施工することとする。ただし、施設に災害の危険が押し迫っている場合は、それを防ぐための新たな施工を認める。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けて、その目的以外に使用した場合は、補助金の一部または全部を返還させるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年10月1日より施行する。
附 則(平成17年2月28日要綱第9号)
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月25日要綱第5号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日要綱第14号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第25号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月1日要綱第50号)
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成24年12月1日要綱第52号)
この要綱は、平成24年12月1から施行する。
附 則(平成25年12月1日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年8月20日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月3日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月29日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月1日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月15日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月25日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月6日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月9日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月30日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月10日要綱第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月6日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月17日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月26日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月25日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月17日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月24日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年9月1日から適用する。
附 則(令和6年12月20日要綱第51号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
附 則(令和7年8月25日要綱第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年8月1日から適用する。
別紙様式(第4条関係)