○椎葉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成9年3月13日条例第3号) |
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椎葉村清掃条例(昭和41年椎葉村条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、椎葉村(以下「村」という。)が行なう廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処理計画)
第2条 村長は、法第6条第1項の規定により、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とし、処理区域における一般廃棄物の処理計画を定めるものとする。
2 前項の処理計画を定めたときは、その事業年度のはじめにこれを告示するものとする。
(多量の一般廃棄物の処理)
第3条 処理区域内において、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を排出したときは、土地又は建物の占有者は村長に届け出、その処理の方法について指示を受けなければならない。
(犬、ねこ等の死体の処理)
第4条 犬、ねこ等の死体は、占有者が他の一般廃棄物と区分し、村長に届け出、その処理方法については、村の指示を受けなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第5条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の手数料は、次のとおりとする。
(1) ごみ 村長が別に定める。
(2) し尿 村長が別に定める。
(一般廃棄物の収集運搬業の許可)
第6条 法第7条第1項の規定により、村の区域内で、一般廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとする者は村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の有効期間は、1年以内とする。
3 村長は、第1項の許可をしたときは、申請者に許可証を交付する。
4 前項の許可証を亡失又はき損したときは、すみやかに許可の再交付を受けなければならない。
(許可の取り消し及び停止)
第7条 村長は、一般廃棄物の収集運搬又は処分を業として行なう者が、次の各号の一に該当するときは、許可の取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。
(1) 関係法規に違反したとき。
(2) 一般廃棄物の収集にあたり、収集拒否又は不当な行為等、村の区域内住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。
(3) 村長の指示に従わないとき。
(雑則)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第22号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。