○椎葉村し尿処理施設の設置及び管理に関する条例
(平成9年3月13日条例第4号) |
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椎葉村清掃施設条例(昭和44年椎葉村条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、椎葉村し尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 し尿を衛生的に処理することにより、生活環境を清潔にし、公衆衛生の向上を図るため、し尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
椎葉村し尿処理場 | 椎葉村大字下福良476番地26号 |
(管理)
第4条 し尿処理施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 し尿処理施設に必要な職員をおく。
(使用の許可)
第6条 し尿処理施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、し尿処理施設の管理運営に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。