○椎葉村農業廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
(平成9年3月13日条例第5号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、椎葉村農業廃棄物処理施設(以下「農業廃棄物処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農業廃棄物及び一般廃棄物を衛生的に処理することにより、生活環境を清潔にし、公衆衛生の向上を図るため、農業廃棄物処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 農業廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
椎葉村クリーンセンター椎葉村大字下福良697番地7号及び椎葉村大字下福良697番地22号
(管理)
第4条 農業廃棄物処理施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 農業廃棄物処理施設に必要な職員をおく。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、農業廃棄物処理施設の管理運営に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。