○椎葉村環境美化推進員会設置要綱
(平成15年6月16日要綱第2号)
(設置)
第1条 椎葉村の環境美化推進を図るため、環境美化推進員会(以下「推進員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 環境美化推進員(以下「推進員」という。)をもって環境美化推進員会を組織する。
2 推進員は、各公民長の推薦があった者の中から村長が委嘱する。
3 推進員は、各公民館1名とする。ただし、上椎葉公民館及び松尾公民館は、2名までとすることができる。
4 推進員の互選により推進員会に会長を置く。
(業務)
第3条 推進会及び推進員は、以下の業務を行う。
(1) 村長の求めに応じ環境行政に関する意見を述べる。
(2) 地域の環境美化推進のリーダーとして必要な活動を行う。
(3) その他目的達成に必要な活動を行う。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進員会は、会長が召集し、議長となる。
2 会長に事故ある時は、会長の予め指名する推進員がその職務を行う。
3 会長は、必要があると認めるときは、推進員会に推進員以外の者の出席を求め、意見を聴取する事ができる。
(庶務)
第6条 推進員会の庶務は、椎葉村役場環境衛生主管課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日より施行し、平成15年6月1日から適用する。