○椎葉村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成5年4月1日要綱第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の改善並びに生活排水による河川等の水質汚濁を防止し、河川等の環境保全に努めるため、予算の定めるところにより合併処理浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付することを定めるものであり、その交付についてはこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
2 合併処理浄化槽とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、浄化槽法第4条の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上で放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助対象者)
第3条 椎葉村内において次の各号に掲げる施設に合併処理浄化槽を設置する者(個人又は共同で設置した合併処理浄化槽の代表者、以下「設置者」という。)を補助対象とする。
(1) 専用住宅
(2) 併用住宅
(3) 共同住宅、下宿又は寄宿舎(以下「共同住宅等」という。)
(4) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に基づき営業の許可を受けているか、又は受ける見込みである民宿等の施設
(5) 店舗
2 前項に規定する者であっても、次の各号の一に該当する者に対しては補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条に基づく設置届出の審査又は建築基準法第6条に基づく建築確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。
[別表]
(補助金交付申請書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、合併処理浄化槽設置整備事業計画書及び収支予算書(様式第2号)並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し又は見積書
(2) 浄化槽法に基づく浄化槽設置(変更)届出書の写し又は建築基準法に基づく建築確認通知書の写し
(3) 住宅の平面図及び合併処理浄化槽設置計画図
(4) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付額の決定通知)
第6条 村長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付する必要を認めたときには速やかに補助金の交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の遂行等)
第7条 設置者は交付決定に付した条件を遵守し、村長の指定する期日までに事業を完了するとともに、完成検査を受けなければならない。
2 設置者は事業計画に変更があるとき又は事業の廃止若しくは中止のあるときは、計画変更承諾申請書(様式第4号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 設置者は事業が完了したときは、設置後14日以内若しくは当該年度の3月31日のいずれか早い方の日までに事業完了届(様式第5号)により村長に報告するものとし、あわせて事業実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 事業実績報告書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績報告書及び収支決算(見込)書(様式第7号)
(2) 工事請負請求書又は領収書の写し
(3) 浄化槽法第7条に規定する法定検査の申込みが確認できる書類並びに同法第10条に規定する保守点検業務及び清掃業務委託契約書の写し
(4) 工事施工過程及び完成後の写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付額の確定通知)
第9条 村長は前条の規定により提出された報告書を審査し、補助事業の実績が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金の確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 村長は前条の規定による補助金額の確定後、補助対象者の提出する請求書(様式第9号)に基づき補助金を交付する。
(補助の条件)
第11条 補助の対象となった合併処理浄化槽は、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理に努めなければならない。
2 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約を締結しなければならない。
3 浄化槽法第7条及び第11条の検査については、必要に応じてその結果を村長に報告しなければならない。
4 村長が行う合併処理浄化槽設置工事の現場及び完了後の維持管理状況の調査については、これに応じなければならない。
(書類の提出部数)
第12条 この要綱に規定する村長に提出する書類は1部とする。
(その他の必要事項)
第13条 この要綱に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月2日要綱第9号)
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この要綱は、公布の日から施行し平成15年1月6日から適用する。
附 則(平成16年7月2日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月1日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年7月18日要綱第7号)
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この要綱は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日要綱第12号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
合併処理浄化槽設置事業費
人槽区分 | 補助対象経費 | 第3条に定める住宅等補助額(単位:千円〉 | ||||||
新築
住宅等 | 汲取槽有住宅等 | 単独槽有住宅等 | 宅内
配管 |
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設置 | 撤去 | 設置 | 撤去 | 設置 | 撤去 | |||
5人槽
(~100㎡) | 設置及び撤去費 | 332 | 120 | 332 | 90 | 332 | 120 | 300 |
6人槽
(101~130㎡) | 〃 | 414 | 414 | 414 | ||||
7人槽
(131~160㎡) | 〃 | 414 | 414 | 414 | ||||
8人槽
(161~190㎡) | 〃 | 548 | 548 | 548 | ||||
9人槽
(191~220m2まで) | 〃 | 548 | 548 | 548 | ||||
10人槽
(221m2以上) | 〃 | 548 | 548 | 548 | ||||
11人槽
~20人槽 | 〃 | 939 | 939 | 939 | ||||
21人槽
~30人槽 | 〃 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | ||||
31人槽
~50人槽 | 〃 | 2,037 | 2,037 | 2,037 |
※
(1) 汲取槽有住宅等とは、現在浄化槽がなく汲み取りを行っている住宅(併用住宅を含む)で、これを合併処理浄化槽に転換する場合である。
(2) 単独槽有住宅等とは、現在し尿処理浄化槽を所有している住宅(併用住宅を含む)で、これを合併処理浄化槽に変更する場合である。
(3) 店舗とは、法人の店舗を含まない店舗で、これを合併処理浄化槽にする場合である。