○椎葉村空き缶等散乱防止に関する条例
(平成6年7月1日条例第13号)
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の散乱を防止するとともに、空き缶等の効果的な回収を推進して環境美化の促進を図り、もって本村の良好な自然環境の保全と村民の生活環境の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 村民等 村民、滞在者及び旅行者をいう。
(2) 空き缶等 飲食料のために用いられ、不要となった缶若しくはびん又はその他の容器をいう。
(3) 事業者 村内において事業活動を行う者をいう。
(4) 占有者 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(5) 自動販売機 飲食料を販売するための自動販売機をいう。
(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(村の責務)
第3条 村は、空き缶等の散乱防止に関する施策を策定し、これを実施するものとする。
(村民等の責務)
第4条 村民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納するなどの散乱の防止に努めなければならない。
2 村民等は、村が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等の散乱を自らの負担において防止するとともに、環境美化の推進について従業者の意識の啓発に努めなければならない。
2 事業者は、村が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者のうち容器入り飲食料を販売する者は、容器入り飲食料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に管理し、生じた空き缶等を自らの負担において運搬し、処分するとともに、空き缶等の散乱の防止について消費者に対する啓発に努めなければならない。
(占有者の責務)
第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物において、空き缶等が散乱しないようにするために必要な措置を講ずるとともに、村が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
(投棄禁止)
第7条 何人も、村の区域内においてみだりに空き缶等を捨ててはならない。
2 村長は、前項の規定に違反してみだりに空き缶等を捨てた者に対して、必要な限度において、適切な措置をとることを勧告することができる。
(自動販売機の設置届出)
第8条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)により容器入り飲食料を販売しようとする者は、あらかじめ、当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより次の事項を村長に届け出なければならない。
(1) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 回収容器の設置場所及び管理の方法
(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(変更等の届出)
第9条 前条の規定による届出をしたもの(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る前条第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 届出者は、当該届出に係る前条第1号に規定する事項に変更があったとき又は当該届出に係る自動販売機による容器入り飲食料の販売を廃止したときは、その変更又は廃止をした日から30日以内に規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。
(継承の届出)
第10条 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人は当該届出者の地位を継承する。
2 前項の規定により当該届出者の地位を継承した者は、その継承があった日から30日以内に規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。
(届出済証)
第11条 村長は、第8条、第9条第2項(廃止に係る届出を除く。)又は前条第2項の規定による届出があったときは届出者に対し、届出済証を交付するものとする。
2 届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすいか所に当該届出済証を貼付しておかなければならない。
3 届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、又はき損したときは、その事実を知った日から30日以内に規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。前2項の規定は、当該亡失等に係る届出について準用する。
(回収容器の設置及び管理)
第12条 自動販売機により容器入り飲食料を販売する者は、規則で定めるところにより当該自動販売機ごとに回収容器を設置し、これを適正に管理し、生じた空き缶等を自らの負担において運搬し、処分しなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、資源として再利用できる空き缶等を分別して回収するなど村が実施する資源回収に協力しなければならない。
(督促)
第13条 村長は、第8条、第9条、第10条第2項又は第11条第3項の規定に違反して届出を怠った者に対して、期限を定めて届出をするよう督促することができる。
(勧告)
第14条 村長は、第11条第2項の規定に違反して届出済証を貼付しなかった者又は第12条の規定に違反して回収容器を設置していない者若しくは回収容器を適正に管理していない者に対し、必要な限度において、改善の勧告をすることができる。
(土地の占有者等に対する勧告)
第15条 村長は、空き缶等を含む廃棄物を著しく散乱させている土地の占有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(立入調査)
第16条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業者の店舗、自動販売機が設置されている土地その他の場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(命令及び公表)
第17条 村長は、第7条第2項、第14条又は第15条の規定に基づき勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて勧告に従うよう命令することができる。
2 村長は、第13条の規定に基づき督促をした場合において、当該督促を受けた者が期限を過ぎても届出をしないときは、速やかに届出をするよう命令することができる。
3 村長は、前2項の命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨及び命令の内容を公表することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に自動販売機により容器入り飲食料を販売しているものは、この条例の施行の日から起算して60日以内に当該自動販売機ごとに、第8条に規定するところにより村長に届出なければならない。