○椎葉村国民健康保険条例
(昭和35年4月1日条例第9号)
改正
昭和36年4月1日条例第9号
昭和38年3月19日条例第1号
昭和38年9月16日条例第15号
昭和39年4月1日条例第8号
昭和39年9月25日条例第20号
昭和42年3月20日条例第15号
昭和43年3月23日条例第7号
昭和43年5月21日条例第24号
昭和45年6月26日条例第21号
昭和46年3月22日条例第6号
昭和47年3月27日条例第12号
昭和49年3月26日条例第13号
昭和50年6月23日条例第18号
昭和50年12月26日条例第25号
昭和52年6月20日条例第35号
昭和53年4月1日条例第7号
昭和53年6月15日条例第15号
昭和55年1月21日条例第2号
昭和55年9月26日条例第16号
昭和57年12月16日条例第21号
昭和59年9月25日条例第19号
昭和62年3月16日条例第12号
平成4年3月23日条例第14号
平成12年3月21日条例第9号
平成14年9月24日条例第24号
平成15年5月23日条例第17号
平成18年9月15日条例第22号
平成20年3月17日条例第8号
平成20年12月15日条例第28号
平成21年9月17日条例第22号
平成23年3月30日条例第23号
平成26年12月12日条例第29号
平成27年3月18日条例第11号
平成30年3月9日条例第11号
令和6年5月28日条例第14号
令和6年12月6日条例第25号
目次

第1章 本村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条-第7条)
第4章 保健事業(第8条-第10条)
第5章 保険税(第11条)
第6章 雑則(第12条・第13条)
第7章 罰則(第14条-第17条)
附則

第1章 本村が行う国民健康保険の事務
(椎葉村が行う国民健康保険の事務)
第1条 椎葉村(以下「村」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 保険給付
(一部負担金)
第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合。 10分の3
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条 削除
第4章 保健事業
(保健事業)
第8条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 診療所(病院)
(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、村長が別に定める。
第5章 保険税
(国民健康保険税)
第11条 この村の世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第6章 雑則
第12条 削除
(規則への委任)
第13条 この条例に規定するもののほか、村の国民健康保険に関し必要な事項は、村長が別に定める。
第7章 罰則
(罰則の規定)
第14条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届け出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第15条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処することができる。
第16条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。
第17条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給付の制限)
2 村は国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第24条の規定に基づき村の区域内に住所を有するに至った為被保険者の資格を取得した者に対して当該資格を取得した日から起算して6か月間当該資格を取得した日前に発した疾病又は負傷又はこれにより発生した疾病に関し、次に掲げる範囲に属する療養については療養の給付を行わない。
(1) 歯科診療における補綴
(2) 病院又は診療所への収容
(3) 看護
(4) 移送
附 則(昭和36年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年9月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、被保険者家族(世帯主及び擬制世帯主を除く。)については昭和40年1月から適用する。
附 則(昭和42年3月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年5月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月26日条例第13号)
この条例は、第5条及び第6条については、昭和49年4月1日から施行し、昭和49年3月31日までは、なお従前の例による。ただし、第7条の2及び第7条の3の施行期日は規則で定める。
附 則(昭和50年6月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(助産費、葬祭費、育児手当費の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に被保険者に支払われた昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る助産費、葬祭費、育児手当費は改正後の規定による助産費、葬祭費、育児手当費の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、第6条については昭和52年10月1日から、第7条については、昭和53年4月1日より適用する。
附 則(昭和53年6月15日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和55年1月21日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 改正前の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。
附 則(昭和55年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月16日条例第21号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第6条第1項の規定は昭和58年3月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 新条例第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月25日条例第19号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月16日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月21日条例第9号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月24日条例第24号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年5月23日条例第17号)
この条例は、公布の日より施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月15日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正の規定は、平成18年10月1日以降の出産から適用する。
附 則(平成20年3月17日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月15日条例第28号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る椎葉村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月17日条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第29号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る椎葉村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月6日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。