○椎葉村国民健康保険運営協議会規則
(昭和35年4月1日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は国民健康保険条例(昭和35年条例第9号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 給付期間に関する事項
(6) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(7) 保険施設の実施大綱の策定に関する事項
(8) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項
2 協議会は、前項の事項について村長の諮問に応じ意見を答申する。
(委員の任命)
第3条 協議会の委員は、村長が委嘱する。
(招集)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は村長の諮問があったとき又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求のあった日から10日以内に協議会を招集しなければならない。
(定数)
第5条 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第5条の2 協議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資格喪失)
第6条 被保険者を代表する委員が被保険者である資格を喪失したとき及び公益を代表する委員が公益機関を辞したとき若しくは療養取扱機関を代表する委員が療養取扱機関を止めたときは、それぞれ委員を辞したものとみなす。
2 委員が辞任しようとするときは、あらかじめ会長を通じて村長の承認を得なければならない。
(報告)
第7条 会長は、協議会の会議を開いたときは、その結果を速やかに村長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、椎葉村役場保険係において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年10月12日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年1月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。