○椎葉村国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱要領
(平成17年8月1日要領第1号)
(趣旨)
第1条 この要領は、椎葉村国民健康保険被保険者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届け出をすることなく転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)が確認された場合の国民健康保険被保険者の資格喪失を行う際の事務取扱について定めるものとする。
(調査対象者の抽出)
第2条 税務住民課長は、次の者を不現住の調査対象者(以下「調査対象者」という。)として抽出するものとする。
(1) 保険税納入告知書、督促状等の返送者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 被保険者証の未更新、未検認者
(調査対象者の調査)
第3条 税務住民課長は、調査対象者について、公簿等に基づき居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)を作成し、次に掲げる調査を行うものとする。
(1) 被保険者証の更新、検認状況の調査
更新及び検認記録により、居住していた時期等を把握する。
(2) 保険税の納付状況調査
滞納整理票の納付状況等で、居住していた時期等を把握する。
(3) 受診状況等の調査
1) レセプトにより受診状況を把握する。
2) 現金給付の有無及び内容等を把握する。
(4) 住民基本台帳等による確認
1) 同居者の氏名、異動状況等の居住状況を把握する。
2) 戸籍の付票等により、住民票の異動状況について確認する。
(5) 村民税課税台帳による確認
納付状況及び居住していた時期を把握する。
(6) 国民年金被保険者台帳等による確認
1) 国民年金の納付状況等で、居住していた時期を把握する。
(7) その他市町村実施事業による確認
次の事業の使用状況等について調査し、居住した時期を把握する。
1) 上下水道事業
2) 市町村営住宅
3) その他、これらに類する事業
2 税務住民課長は、前項の調査結果に基づき、職員を現地に派遣し、次に掲げる調査を行わせるものとする。
(1) 住所地の調査
1) 家屋、家財、生活気配等に関する被保険者の居住状況調査
2) 同居人からの状況調査
3) 家主・アパートの管理人からの情報収集
4) 近隣者からの情報収集
(2) 事業所での情報収集(勤務していた場合)
勤務状況に関する調査
(情報の確認及び整理)
第4条 税務住民課長は、前条の第2項の調査により把握した情報について、関係部署へ照会を行うものとする。
2 前項の照会結果により住所が判明した者については、住所変更、資格喪失届等の届出指導を行うものとする。
3 第1項の照会結果により、当該住所に居住していないことが確認できた者(以下「不現住被保険者」という。)については、居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)を作成するものとする。
(不現住被保険者の認定)
第5条 税務住民課長は、前条の調査の結果、次に該当する者については、不現住として戸籍係に関係書類を回付し、住民票の職権削除を指示するものとする。
(1) 現地調査、その他の資料から転居している事実が確認できる者
(2) 被保険者証の未交付の者であって、転居についての明確な資料及び証言はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者
2 前項の被保険者を不現住と確定する日は、次のとおりとする。
(1) 転出の事実が確認できる者
1) 転出日が確認できた場合は、その日
2) 転出日が確認できない場合は、電気・水道等の使用状況等により推定した日
(2) 居住していない事実のみの者
1) 居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合は、その日
2) 居住していない日が判断できる日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日
(被保険者の資格喪失処理)
第6条 税務住民課長は、不現住被保険者に係る住民票が削除されたときは、削除された日に基づき、国民健康保険者資格の喪失処理を行うものとする。
附 則
この要領は、平成17年9月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿

様式第2号(第4条関係)
居所不明被保険者調査台帳