○椎葉村国民健康保険給付規則
(昭和39年8月10日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村国民健康保険の給付については、法令及び椎葉村国民健康保険条例(昭和35年条例第9号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(出産育児一時金の支給)
第2条 世帯主は、条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1による申請書を村長に提出しなければならない。
第3条 削除
(葬祭費の支給)
第4条 世帯主は、条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第3による申請書を村長に提出しなければならない。
(看護又は移送費の支給)
第5条 世帯主は、法第52条の規定による看護又は移送費の支給を受けようとするときは、様式第4による申請書に看護又は移送に要した費用の証拠書類を添付して村長に提出しなければならない。
[様式第4]
(療養費の支給)
第6条 世帯主は、法第54条の規定による療養費の支給を受けようとするときは、様式第5による申請書に療養に要した費用の証拠書類を添付して村長に提出しなければならない。
[様式第5]
(第三者の行為による傷病届)
第7条 世帯主は、被保険者の疾病又は負傷が第三者の行為によって生じた場合は、速やかに、様式第7による届書を村長に提出しなければならない。
[様式第7]
(高額療養費の支給)
第8条 世帯主は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定による高額療養費を受けようとするときは別記様式第8による申請書を村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年9月18日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、条例第7条の2の規定による施行(適用)期日は、昭和49年7月1日診療分からとする。
附 則(昭和50年12月26日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月1日規則第2号)
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この規則は、平成6年10月1日から施行する。
様式第6
削除