○国民健康保険税の納税通知書様式規則
(昭和39年8月10日規則第6号)
改正
昭和45年5月18日規則第5号
昭和47年5月1日規則第2号
平成24年7月26日規則第16号
(目的)
第1条 椎葉村国民健康保険税条例(昭和35年条例第10号。以下「税条例」という。)第11条の納税通知書の様式を定めることを目的とする。
(納税通知書の様式)
第2条 税条例第2条の確定賦課をなす場合の通知書の様式は、別記様式によって通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の確定賦課の通知書から適用する。
附 則(昭和45年5月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度の確定賦課の通知から適用する。
附 則(昭和47年5月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度の確定賦課の通知から適用する。
附 則(平成24年7月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年度の確定賦課の通知から適用する。
別記様式(第2条関係)
納税通知書