○椎葉村国民健康保険税の減免に関する規則
(平成16年9月30日規則第5号)
改正
令和2年5月20日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村国民健康保険税条例(昭和35年4月1日条例第10号)の第12条に規定する椎葉村国民健康保険税の減免に関し、その基準を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免基準)
第2条 国民健康保険税の減免は、次の各号に定める基準の範囲内で軽減又は、免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けることとなった場合においては、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
(2) 廃業、休業、疾病その他の事由により、当該年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合においては、当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により減額又は免除する。
前年中の合計所得金額軽減又は免除の割合
見積額が10分の3以上10分の5未満見積額が10分の5以上
500万円以下であるとき2分の1全部
750万円以下であるとき4分の12分の1
1,000万円以下であるとき8分の14分の1
(3) 火災、震災、風水害及びその他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、納税義務者が、次の事由に該当することとなった場合は、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により軽減又は免除する。
事由軽減又は免除の割合
死亡した場合全部
生活保護法の規定による生活保護を受けることとなった場合全部
障害者となった場合10分の9
(4) 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(その者の居住に係るもの)又は家財(以下「住宅等」という。)につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が当該住宅等の評価額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、その災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき次の区分により、減免又は免除する。
前年中の合計所得金額軽減又は免除の割合
損害の程度が10分の3以上10分の5未満損害の程度が10分の5以上
500万円以下であるとき2分の1全部
750万円以下であるとき4分の12分の1
1,000万円以下であるとき8分の14分の1
(5) 納税義務者が災害による農作物の減収損失額(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税義務者に係る当該年度分の保険税のうち損害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額のうち、農業所得に係る所得割額(当該年度分の所得割額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について次の区分により、減免又は免除する。
前年中の合計所得金額軽減又は免除の割合
300万円以下であるとき全部
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1,000万円以下であるとき10分の2
(6) 世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、死亡又は重篤な傷病を負った世帯は免除とし、若しくは事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であるもので、前年合計所得が1,000万円以下、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であるものは、令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されていることとし、次の区分により、軽減又は免除する。
前年の合計所得金額 軽減又は免除の割合
 300万円以下であるとき 全部
 400万円以下であるとき 10分の8
 550万円以下であるとき 10分の6
 750万円以下であるとき 10分の4
 1000万円以下であるとき 10分の2
(決定通知)
第3条 椎葉村国民健康保険税条例第12条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に対する可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(申請書の様式)
第4条 前条に規定する申請書等の様式は別記様式1~3とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1(第4条関係)
椎葉村国民健康保険税減免申請書

様式2(第4条関係)
住宅等損害額明細書

様式3(第4条関係)
農作物損害額明細書