○離島等地域訪問介護等利用者負担減額実施要綱
(平成12年4月1日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施のための特別対策に基づき、平成24年厚生労働省告示第120号により厚生大臣が定める地域(以下「離島等地域」という。)に所在する社会福祉法人等が提供する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは介護予防訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)を利用した際に利用者から支払を受ける利用料(以下「利用者負担」という。)の減額の実施については、この要綱の定めるところによる。
(減額の対象者)
第2条 減額の対象者は、生活保護受給世帯の者を除く住民税本人非課税の者とする。
(離島等地域訪問介護利用者負担減額認定証)
第3条 申請に基づき、減額の対象者に離島等地域訪問介護利用者減額認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。
2 認定証に減額の割合を記載するものとする。
3 認定証の有効期間は、原則として1年間とする。
(減額の割合)
第4条 減額の割合は、利用者負担の10分の1とする。
(認定証の提示)
第5条 認定証は、県に訪問介護等に係る利用者負担の減額を行う旨の申し出を行った社会福祉法人等が認定証に記載する減額の割合の減額を行うため、減額を受けようとする者が、訪問介護等の利用開始に当たり事前に減額を行う社会福祉法人等に提示するものとする。
(他の軽減措置との調整)
第6条 訪問介護等の利用者負担については、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成24年要綱第31号)に基づく減免を受ける利用者に対しては、この要綱に基づく減額は行われないものとする。
(社会福祉法人等に対する助成)
第7条 村長は、社会福祉法人等がこの要綱に基づく利用者負担額の軽減を行った場合は、当該社会福祉法人等に対し軽減相当分の費用の一部を助成するものとする。
2 前項に規定する助成の対象額は、第4条の規定に基づき軽減した額とし、助成の額はその2分の1の額とする。
[第4条]
3 第1項の助成を受けようとする社会福祉法人等は、必要な書類を添付の上、村長に申請しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日要綱第47号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月12日要綱第17号)
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この要綱は、公布の日から施行する。