○椎葉村介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る特例措置実施要綱
(平成12年6月21日要綱第7号)
改正
平成19年10月23日要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村が行う介護保険の居宅介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「要介護被保険者等」という。)について、法第43条第2項及び第55条第2項並びに居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月厚生省告示第33号。以下「基準額告示」という。)に基づき、椎葉村が行う訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る特例措置(以下「特例措置」という。)の実施にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(特例措置の対象者)
第2条 特例措置を受ける要介護被保険者等について居宅介護支援(法第7条第18項に規定する居宅介護支援をいう。)を行う指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、当該要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当することにより、基準額告示第2号及び第5号に規定する額では、居宅において自立した日常生活を営むことが困難であることを確認し、村長に届け出なければならない。
(1) 認知症であること。
(2) 同居の家族又は親族が高齢、疾病等であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に認める場合
(特例措置の利用に係る届出)
第3条 指定居宅介護支援事業者は、短期入所サービスの特例措置に関する確認書(以下「確認書」という。)に、特例措置を利用する月(以下「利用月」という。)における訪問通所サービス区分(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第66条第1号に規定する訪問通所サービス区分をいう。)及び短期入所サービス区分(施行規則第66条第2号に規定する短期入所サービス区分をいう。)に係る給付管理票(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に定める給付管理票をいう。)の写しを添付して、利用月の翌月10日(閉庁日の場合は翌開庁日。以下同じ。)までに提出しなければならない。
2 前項の確認書を提出するにあたり、指定居宅介護支援事業者は当該要介護被保険者等に対し、特例措置の利用に関する十分な情報の提供、説明を行うとともに確認書記載の事項について同意を得なければならない。
(特例措置の利用に関する連絡調整)
第4条 第2条及び前条の規定により椎葉村長に確認書を提出する指定居宅介護支援事業者は、特例措置による短期入所サービスを提供する指定短期入所生活介護事業者及び指定短期入所療養介護事業者(以下「指定短期入所サービス事業者」という。)との間でサービスの利用調整をはじめとする必要な連絡調整を行わなければならない。
(指定短期入所サービス事業者と椎葉村との間における受領委任払い契約)
第5条 指定短期入所サービス事業者は、椎葉村長との間に、特例措置に係る居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費(以下「特例措置に係る短期入所サービス費」という。)の支払いに関する受領委任払い契約(以下「受領委任払い契約」という。)を締結しなければならない。
(指定短期入所サービス事業者と要介護被保険者等との間における受領委任契約等)
第6条 指定短期入所サービス事業者と、当該指定短期入所サービス事業者から特例措置による短期入所サービスの提供を受ける要介護被保険者等は、特例措置に係る短期入所サービス費の支給申請及び受領に関する委任契約(以下「受領委任契約」という。)を締結しなければならない。
2 前項の規定により受領委任契約を締結した指定短期入所サービス事業者は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年特2月厚生省告示第19号)により算定した額から特例措置にかかる短期入所サービス費を控除した額を、当該要介護被保険者等に請求するものとする。
(特例措置に係る短期入所サービス費の支給申請)
第7条 第5条の規定により椎葉村長との間で受領委任払い契約を締結した指定短期入所サービス事業者が、前条の規定に基づき、特例措置に係る短期入所サービス費の支給を申請するときは、特例措置に係る短期入所サービス費支給申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、利用月の翌月10日までに村長に申請しなければならない。
(1) サービス提供証明書
(2) その他村長が必要と認める事項を記載した書類
(特例措置に係る短期入所サービス費の支給決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請を受けた場合、利用月における当該要介護被保険者等の訪問通所サービス区分支給限度基準額の利用実績に基づき、特例措置に係る短期入所サービス費の支給又は不支給の決定をしなければならない。
2 村長は、前項の規定により特例措置に係る短期入所サービス費の支給又は不支給の決定をしたときは、特例措置に係る短期入所サービス費支給不支給決定通知書により、当該申請に係る要介護被保険者等、指定居宅介護支援事業者及び指定短期入所サービス事業者に通知しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別途定める。
附 則
この要綱は、公布の日より施行し、平成12年4月1日より適用する。
附 則(平成19年10月23日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。