○椎葉村交通安全推進条例
(平成11年12月16日条例第14号)
(目的)
第1条 この条例は、椎葉村における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって村民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、村民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、村民の生活に深くかかわっていることにかんがみ、村民の日常活動を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。
(村の責務)
第3条 村は、村民の交通安全意識の高揚や交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。
2 村は、関係機関や団体等が行う交通安全活動を促進するため、必要な指導・助言等を行うものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、村及び警察署・関係機関等が実施する交通安全対策に協力するものとする。
(交通安全対策協議会の設置)
第5条 村は、交通安全対策を効果的に推進するため、椎葉村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、交通安全計画の策定及び総合的な交通安全対策の企画に関して協議し、及びその実施を推進するものとする。
(協議会の組織等)
第6条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充て、会務を総理する。
3 委員は、村及び関係する機関団体の代表者等のうちから村長が委嘱する者をもって充てる。
4 会長は、会長を補佐する者として、委員のうちから副会長を選任することができる。
(委員等の任期)
第7条 前条に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員等は、再任されることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。