○椎葉村交通安全対策協議会規則
(昭和48年1月25日規則第4号)
改正
平成19年3月12日規則第3号
平成30年8月29日規則第15号
(趣旨)
第1条 椎葉村における交通安全の確保並びに交通の円滑化及び能率化に関し、関係機関等が相互に緊密な連絡を保ち、総合的な対策を樹立し、推進することを目的として椎葉村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項等)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議推進するものとする。
(1) 交通安全対策に関すること。
(2) 交通の円滑化に関すること。
(3) 交通安全運動に関すること。
(4) 交通安全教育、及び交通指導に関すること。
(5) 道路交通施設及び交通環境の整備改善に関すること。
(6) その他目的達成のため必要な事項
2 前項の協議の結果必要があるときは、関係機関及び団体に対して所要の措置をするものとする。
(組織)
第3条 協議会は、会長と委員若干名、幹事7名及び協議会長が委嘱した交通指導員8名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の内から会長が任命し、又は委嘱する。
(1) 国、県の機関の職員
(2) 村内の公共的団体等、その他関係団体の役職員
(会長)
第4条 協議会の会長は、村長をもってあてる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(副会長)
第5条 副会長は2名とし、委員の中から会長が指名する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員)
第6条 委員は、別に掲げる機関等の長及び会長が必要と認めたものを会長が任命又は委嘱する。
(交通指導員)
第7条 交通指導員は、会長が任命又は委嘱するが、協議会委員の意見を求めるものとする。
2 交通指導員の任期は、2年とする。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が必要の都度招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(幹事)
第9条 協議会に幹事を置く。
2 幹事は、委員の所嘱する機関等の職員の中から会長が任命又は委嘱する。
3 幹事は、幹事会を構成し、議案の調査、審議及び調整等の事務を補助する。
4 幹事会に代表幹事を置き、椎葉村総務課長をもってあてる。
5 代表幹事は、幹事会を招集し、その議長となる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、椎葉村総務課において処理する。
(委任)
第11条 協議会は、この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他事務処理に関し必要な規程を定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
椎葉村交通安全対策協議会を構成する機関と幹事役職
1 機関等
 (1) 椎葉村(村長、副村長)
 (2) 村議会(議長、総務文教常任委員長、産業福祉常任委員長)
 (3) 教育委員会教育長
 (4) 学校代表(椎葉中学校長、椎葉村校長会会長)
 (5) 区長会代表
 (6) 土木事務所椎葉駐在所長
 (7) 日向警察署椎葉駐在所長
 (8) 西都警察署村所駐在所長
 (9) 椎葉村交通安全協会(会長、副会長)
 (10) 青年団連絡協議会長
 (11) 地域婦人連絡協議会長
 (12) 消防団長
 (13) 椎葉村建設業組合長
2 幹事会
 (1) 総務課長
 (2) 建設課長
 (3) 議会事務局長
 (4) 教育課長
 (5) 福祉保健課長
 (6) 日向警察署椎葉駐在所
 (7) 交通安全協会上椎葉組長
 
 以上7名が幹事会を構成する