○椎葉村交通指導員設置条例
(平成6年4月1日条例第9号)
改正
平成29年3月9日条例第3号
令和2年3月9日条例第1号
(趣旨)
第1条 椎葉村の交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、椎葉村交通指導員(以下「交通指導員」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この条例は、交通指導員の職務等に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(定数)
第3条 交通指導員の定数は、8名以内とする。
(委嘱)
第4条 交通指導員は、村内に居住する者で交通安全に深い理解を持ち、かつ、住民の安全と交通の円滑化を確保するための実践者として的確な者を村長が委嘱する。
(任期)
第5条 交通指導員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱することを妨げない。
2 村長は、交通指導員にふさわしくない行為をした者並びに村長が適格でないと認めた者は、前項の任期中であっても罷免することができる。
(任務)
第6条 交通指導員の任務は、次のとおりとする。
(1) 交通安全指導に関すること。
(2) 交通事故防止に関すること。
(3) 交通安全教育及び普及に関すること。
(4) その他必要な事項
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行日以前から在職する交通指導員は、その期間を通算する。
附 則(平成29年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月9日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。