○椎葉村工場設置奨励条例
(昭和63年3月15日条例第12号)
改正
平成13年3月12日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、村内に工場、事業場(以下「工場」という。)の設置を奨励することにより、本村の工業開発と雇用の増大を促進することを目的とする。
(奨励措置)
第2条 村長は、前条の目的を達するため、工場を新設又は増設した者に対して租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける者の家屋及び償却資産並びに当該家屋のある土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。
(奨励措置の期間)
第3条 前条の奨励措置の期間は、同条の対象となる工場が新設又は、増設を完了して事業の用に供したのち、新たに当該工場に対して、固定資産税を課することになる年度から3年間とする。
(奨励措置の対象)
第4条 奨励措置を受けることができる工場の基準は、新設又は増設に伴う1の工場生産設備(ガス製造又は発電に関する事業を含む。)で、これを構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が5,000千円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴って増額する雇用者(日々雇い入れる者を除く。)の数が10人を超えるものとする。
(工場の指定)
第5条 前条の規定に合致すると認められる工場を村内に新設し、又は増設しようとする者が第2条の奨励措置の適用を受けようとする場合は、別に定める指定申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の指定申請書を受理したときは、第11条に規定する椎葉村企業誘致審議会に諮問し、適当と認める工場について指定する。
(奨励措置の申請)
第6条 指定工場主が第2条の奨励措置を受けようとするときは、別に定める固定資産課税免除申請書を村長に提出しなければならない。
(指定の取消及び奨励措置の停止)
第7条 村長は、指定工場が次に掲げる事由のうちいずれか一の事由に該当するときは、指定又は既に行った奨励措置を取り消すことができる。
(1) 第4条の指定基準を欠くに至ったとき。
(2) 事業を廃止又は休止したとき。
(3) 村長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 環境基本法(平成5年法律第91号)第8条による公害を発生したとき。
(5) 第9条の報告をしなかったとき。
(6) その他村長において不適当と認めるとき。
(届出の義務)
第8条 指定工場主は、当該工場が次の各号の一に該当する事実が生じたときは、速やかに村長に届出なければならない。
(1) 操業の休止又は工場の廃止の決定があったとき。
(2) 第5条第1項に規定する提出した書類について、その記載事項に変更があったとき。
(事業報告)
第9条 村長は、指定工場主に対して奨励措置に関する必要な報告を求めることができる。
(奨励措置の継承)
第10条 指定工場を継承した者は、奨励措置に基づく一切の権利義務を継承する。
(審議会)
第11条 村長の諮問に応じ、奨励措置について調整審議するため椎葉村企業誘致審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は委員9名以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 村議会議員 3人以内
(2) 知識経験を有する者 3人以内
(3) 村の職員 3人以内
3 委員の任期は2年とする。ただし、職務の性質上委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
4 委員は再任を妨げない。また、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会は、必要に応じ村長が招集する。
6 審議会の庶務は、企画観光課によって所掌する。
(委任規定)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月12日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。