○椎葉村商工会補助金交付要綱
(平成16年2月10日要綱第1号)
改正
令和2年12月10日要綱第52号
令和4年3月24日要綱第18号
令和5年6月1日要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、商工会が行なう小規模企業に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、商工会が次の各号に掲げる事業に要する経費のうち、村長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(1) 商工会が行なう小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業に要する経費
(2) 商工会が行なう商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費
(3) 商工会が行う地域経済の活性化及び地域振興を推進するために設置する商工会事務局コーディネーターに要する経費
(4) 商工会館の改修に要する経費(軽微な改修を除く)
(5) その他、商工会の目的を達成するための事業に要する経費
(補助額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 商工会は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書をその定める期日までに関係書類を添え村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、審査のうえ補助金の交付決定を行なうものとする。ただし、村長は、補助金交付の目的を達成するために、当該申請書の修正勧告又は必要な条件を付することができる。
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第6条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ変更申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(実績報告)
第7条 商工会は、補助事業完了後、2ケ月以内に実績報告書に関係書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の概算払いの請求)
第8条 商工会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、概算払い請求書を村長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 商工会は、当該補助事業によって取得した施設及び備品等を売却、譲渡交換等処分しようとするときは、村長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りではない。
(補助金の返還等)
第10条 村長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、村長は、その返還を命ずることができる。
(非常時等の措置)
第11条 商工会が非常災害等により、被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ村長が商工会に指示するものとする。
附 則
この要綱は、平成16年2月10日から施行する。
附 則(令和2年12月10日要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月1日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の予算に係る椎葉村商工会運営費補助金から適用する。
(別表)(第3条関係)
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営の改善達成を支援する事業に要する経費(経営改善普及事業)県の交付する小規模事業経営支援事業費補助金をこえる額の100分の100以内
(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費(地域総合振興事業)総事業費の100分の50以内
(3) 商工会が行う地域経済の活性化及び地域振興を推進するために設置する商工会事務局コーディネーターに要する経費271,000円×設置月数を超えない範囲の額
(4) 商工会館の改修に要する経費(軽微な改修を除く)総事業費200万円を超える場合の改修で村長が必要と認める範囲の額
(5) その他、目的を達成するための事業に要する経費村長の定める額