○椎葉村物産センターの設置及び管理に関する条例
(平成4年6月16日条例第26号)
改正
平成7年3月20日条例第6号
平成12年3月21日条例第10号
平成18年6月15日条例第16号
令和3年3月8日条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、「椎葉村物産センター」(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターを拠点とした特産品開発とその流通拡大を図り、もって地域住民の活性化に寄与するほか、訪問者の憩いの場として椎葉村の観光振興を推進するために設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
椎葉村物産センター宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良509番地184
(設備及び規模)
第4条 センターの設備及び規模は、次のとおりとする。
(1) 販売所・食堂 98.1平方メートル
(2) 厨房 21.3平方メートル
(3) 事務室 12.8平方メートル
(4) 控室 7.9平方メートル
(5) 倉庫 14.7平方メートル
(6) パーゴラ 4.0平方メートル
(管理及び運営)
第5条 村長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理及び運営を自ら行わない場合には、その管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可に関する業務
(2) 施設及び付属設備等の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、物産センターの管理及び運営に関し、村長が必要と認める業務
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月21日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日条例第16号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。