○椎葉村物産センター管理運営規則
(平成4年6月1日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村物産センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、椎葉村物産センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 農林水産物及びこれらの加工品、民芸品、工芸品などの展示即売
(2) 憩いの場としての飲食品の販売
(3) その他センターの設置目的の達成に必要な事項
(設備)
第3条 センターの設備は、次のとおりとする。
(1) 販売・食堂 81.1平方メートル
(2) 厨房 21.3平方メートル
(3) 事務室 9.1平方メートル
(4) 控室 7.9平方メートル
(5) 倉庫 11.5平方メートル
(6) パーゴラ 88.0平方メートル
(管理の原則)
第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(運営委員会の設置)
第5条 センターを適正に運営するため、必要な事項を調査審議する村長の諮問機関として、椎葉村物産センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員若干名をもって組織し、村長が委嘱し又は任命する。
3 運営委員会の議事、その他運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(損害賠償)
第6条 センターの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して、センターの施設及び備品を損傷又は滅失したときは、村長の指示するところに従い、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理運営の委託)
第7条 村長は、条例第5条の規定に基づき、センターの管理及び運営を委託する場合は、受託者と協議して次の各号に掲げる事項を規定した契約を締結しなければならない。
[条例第5条]
(1) センターの管理・運営の範囲及び管理・運営の方法
(2) センターの管理・運営の委託に要する経費の支弁の方法
(3) 前各号に掲げるもののほか、委託に関し必要な事項
(施設の保全)
第8条 施設の管理状況を明確にするため、施設の財産台帳を備えるとともに、施設の永続的活用を図るため次のことを行うものとする。
(1) 防火、特に施設内外における火気の取り扱い、給排水などに十分留意し、破損か所の早期発見、早期補修に努めること。
(2) その他施設の保全に関し必要な事項
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。