○椎葉村観光協会事業資金貸付規則
(平成8年10月1日規則第8号)
(目的)
第1条 この規則は、ソバの増産とその販売促進を図るため観光協会(物産センター)に対し事業のための資金貸付(以下「貸付金」という)を設置する。
(貸付金の額)
第2条 貸付金の額は、年3百万以内とする。
(貸付の対象)
第3条 資金の貸付は観光協会(物産センター)にするものとする。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付条件は次の各号の定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 資金の貸付を受けてから2ケ年以内とする。
(3) 償還方法 貸付期間終了時まで部分払い又は、一括払いとする。
(貸付交付の申請)
第5条 観光協会は次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。
(1) ソバ購入計画書
(2) 償還計画書
(3) その他村長が必要と認める事項
(交付申請書の審査および決定)
第6条 村長は貸付交付の申請があった場合において、予算で定めるところにより、貸付金の交付の決定をするものとする。
(貸付金の交付決定の通知)
第7条 村長は貸付金の交付の決定をしたときは、すみやかにその内容及びこれに付した条件を観光協会に通知するものとする。
(貸付金の遂行等)
第8条 観光協会は、貸付金の交付の目的、決定の内容、その他規則に基づく村長の処分に従い、次の各号に定める事項を順守し、他の用途への使用をしてはならない。
(1) 生産者に対する代金の支払いをすみやかに完了すること。
(2) 販路の拡大に努め、資金貸付の返還に努めること。
(その他)
第9条 この規則の執行によるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。