○椎葉村森林体験交流施設設置条例
(平成9年3月13日条例第6号)
改正
平成18年6月15日条例第18号
(定義)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、「椎葉村森林体験交流施設」(以下「交流施設」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 交流施設を拠点として森林レクリェーション的並びに教育文化的利用及び都市住民との交流促進を図り、特産品開発とその流通拡大を図ることによって、地域住民の活性化に寄与するほか、椎葉村の観光振興を推進するために設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称椎葉村森林体験交流施設
 位置宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良字十根川
(施設及び規模)
第4条 交流施設の施設及び規模は、次のとおりとする。
 体験交流センター1棟270.5m2 
 便所1棟25.0m2 
 休憩施設1棟16.0m2 
 駐車場1箇所961.0m2 
 取付道路1路線90.0m2 
 林間遊歩道4路線2670.0m2 
 ゴミ焼却炉 1基 
 外灯 5基 
 給水施設 406.0m2 
(管理及び運営)
第5条 村長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、交流施設の管理及び運営を自ら行わない場合には、その管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可に関する業務
(2) 施設及び付属設備等の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、森林体験交流施設の管理及び運営に関し、村長が必要と認める業務
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理及び運営について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日条例第18号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。