○椎葉村農業委員会規則
(平成13年3月30日農業委員会規則第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会議(第3条-第28条)
第3章 事務局(第29条-第31条)
第4章 事務分掌(第32条・第33条)
第5章 事務代決(第34条・第35条)
第6章 補足(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 椎葉村農業委員会の運営に関しては、他の法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において、「法」とは「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)」を、「委員会」とは「椎葉村農業委員会」を、「会議」とは「椎葉村農業委員会会議」を、「事務局」とは「椎葉村農業委員会事務局」を、「局長」とは「農業委員会事務局長」をいう。
第2章 会議
(議事規定)
第3条 委員会の会議は法令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(会議の招集)
第4条 会議は会長が招集する。
2 会長は定例会を年5回以上招集する。
3 会長は必要と認めたとき臨時会を招集する。
4 会長は次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上のものが書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 他の行政機関が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第5条 会長は会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、付議すべき項目を定めて全委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き会議の日時の3日前までにしなければならない。
(参集)
第6条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席届出)
第7条 委員は事故のため会議に出席できないときは、当日の定刻までにその旨を会長に届けなければならない。
(議席)
第8条 委員の議席は一般選挙の後、最初の会議においてくじでこれを定める。ただし、遅参または欠席委員があるときは、局長が代わってくじを引く。
(議長)
第9条 会長は会議の議長となり議事を整理する。
2 議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、副会長が議長の職務を行う。
3 前2項に規定する者がともに事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を代行する。
4 委員の一般選挙の後、最初に行われる総会において会長及び副会長の選挙を行う場合、議長の職務を行う者がいないときは年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
(会長及び委員の呼称)
第10条 会議中は会長及び委員の呼称は、会長については議長、委員については議席番号をとなえる。
(会議の成立)
第11条 会議は在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会議の開閉)
第12条 会議の開会、休息、延会または閉会は議長若しくは副会長が宣告する。
2 閉会を宣告する前または休息、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することはできない。
(署名委員の指名)
第13条 議長は会議の議事録署名委員2名を指名する。
(議題の宣告)
第14条 議長は事件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第15条 議長は必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明)
第16条 会議において事件が議題となったときは提案者はその趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは議長は事務局またはその他の者に議案の説明をさせることができる。
(関係者の意見聴取)
第17条 会議は、議案審議にあたり必要に応じて関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(発言)
第18条 委員は議案について自由に質疑し意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。事務局職員及び会議の同意または要求により出席した公務員その他のものが発言しようとするときも同様とする。
3 発言はすべて簡明にし議案外に渡り、またその範囲を超えてはならない。
4 議長は必要があると認めるときは発言の時間を制限することができる。
(動議の提出)
第19条 委員は議会においてあらかじめ予定された議案の外に動議を提出できる。ただし、この場合は議事の開始前に文書をもって議長に提出するものとする。
(動議の制限)
第20条 議長は動議の提出があったときはその動議を採択するか否かをはからなければならない。
2 動議は出席委員の3名以上の賛成者がいなければこれを議案として審議することができない。
(議案の撤回訂正等)
第21条 会議の議題となった議案を撤回し、または訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは会議の承認を要する。
(議事参与の制限)
第22条 委員会の委員は、自己または同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することはできない。
(議決の方法)
第23条 会議の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 採決にあたり可否を表明しない者は棄権した者と見なす。
(採決の方法)
第24条 議長は会議の議題となった事件について、異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは議長は可否の旨を宣言する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者が異議のあるときは、議長は起立、挙手、または投票のいずれかの方法で採決しなければならない。
(委員の退席)
第25条 委員は会議中みだりに議席を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を得て退くことができる。
(議事録)
第26条 議長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には議長及び会議において定められた2人以上の委員が署名しなければならない。
3 議事録は委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第27条 委員会の会議は公開する。
(傍聴人)
第28条 傍聴人は定められた場所以外に立ち入ってはいけない。
2 銃器その他危険なものを所有している者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
5 議長は前項の指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
第3章 事務局
(設置)
第29条 委員会の事務を処理するため事務局を設ける。
(職員)
第30条 事務局に局長及びその他の職員を置く。職員の配置については、椎葉村職員定数条例の規定に準ずる。
[職員定数条例]
(事務局)
第31条 局長は会長の命を受け委員会に関する事務を掌理し職員を指揮監督する。
2 局長は兼務することができる。
3 職員は局長の命を受け、その事務を処理する。
第4章 事務分掌
(事務分掌)
第32条 事務局における事務を次のとおりと定める。
(1) 農業委員の会議に関すること。
(2) 議案、議事録に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 登記事務に関すること。
(5) 委員及び職員の給与その他経理全般に関すること。
(6) 予算並びに決算に関すること。
(7) 農地保有合理化事業に関すること。
(8) 農地の交換分合に関すること。
(9) 各種証明に関すること。
(10) 農業者年金に関すること。
(11) 開拓財産の管理に関すること。
(12) 農地等の権利移動、設定及び転用統制に関すること。
(13) 農地の調停及びあっせんに関すること。
(14) 農地買収売り渡しに関すること。
(15) 小作料の統制及び適正化に関すること。
(16) 制度資金に関すること。
(17) 農地農家台帳、地図情報システム整備に関すること。
(18) その他農業委員会庶務に関すること。
(規定外の処理)
第33条 本章に規定するもののほか、職員の給与、服務、福祉、分限及び懲戒等に関しては椎葉村長事務部局の職員に適用される諸規則を準用する。
第5章 事務代決
(事務の代行)
第34条 会長及び会長代理にともに事故があるとき又は欠けたときは、局長がその事務を代行することができる。ただし、重要又は異例に属し、先例となるおそれのある事務については、代決することができない。
(事務の専決)
第35条 次の事項は局長において専決することができる。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 公簿、公図の閲覧に関すること。
(4) 申請、諸届、報告及び通報の処理に関すること。
(5) 調査、照会、督促、回答、通知に関すること。
(6) 事実証明に関すること。
(7) 議案その他付属事件の取扱い並びに会議の議決事項の処理に関すること。
(8) その他軽易なこと。
第6章 補足
(規定外の処理)
第36条 この規則に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、村職員の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年3月26日より適用する。
附 則(平成19年3月26日農業委員会規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。