○椎葉村標準小作料協議会設置規則
(平成12年12月1日規則第10号) |
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(目的)
第1条 この協議会は椎葉村内での農地賃貸借契約時における標準小作料を設定し、農地流動化政策を推進するとともに耕作者の経営の安定を図り、農地紛争を未然に防ぎ本村農業振興に寄与することを目的とする。
(根拠法令)
第2条 この協議会は「農地法(昭和27年法律第229号)第24条の二」及び「農地法関係事務処理要領(既墾地の部)その(一)第4の5」の規定に基づき設置する。
(任務)
第3条 標準小作料改正年度に協議会を開催し、標準小作料を設定するために必要な事柄を協議する。
(組織)
第4条 委員の選任は次のとおりとする。
(1) 農地の貸し手を代表する者 5名以内
(2) 農地の借り手を代表する者 5名以内
(3) 学識経験者 5名以内
(4) その他上記委員が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。
2 ただし、再任を妨げない。
(役員)
第6条 協議会に会長を置く。会長は委員の互選により選出する。
2 会長は協議会を総理する。
(庶務)
第7条 この協議会の庶務は農業委員会事務局によって所掌する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。
附 則(令和2年1月21日規則第5号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。