○椎葉村水田農業推進協議会設置規則
(平成17年1月28日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 需要に応じた米の生産を図るとともに、水田農業構造改革の推進、水田を活用した作物の推進を図るため椎葉村水田農業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議推進を行う。
(1) 水田農業ビジョンの策定、実施状況の点検及び見直しに関すること。
(2) 水田農業構造改革交付金(産地づくり対策)に関すること。
(3) 麦・大豆品質向上対策に関すること。
(4) 耕畜連携推進対策(水田飼料作物生産振興事業)に関すること。
(5) 畑地化推進対策に関すること。
(6) 農業者別生産目標数量、当該生産目標数量を作付面積に換算する際の基準となる反収等の検討及び助言に関すること。
(7) その他目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内で次の各号に掲げるもので組織する。
(1) 関係行政機関の職にあるもの
(2) 関係団体の役職員
(役員の定数及び選任)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
2 前項の役員は、会員の互選とする。
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第5条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第7条 会議は会長が招集し、議事を運営する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した過半数をもって決する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月23日規則第10号)
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この規則は、平成17年4月1日より施行する。