○椎葉村若者定住むらづくり資金利子補給交付要綱
(平成18年4月10日要綱第4号) |
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椎葉村若者定住むらづくり資金利子補給要綱(平成4年3月16日要綱第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 本村における後継者対策及び若者のUターン促進と定住を図り、「若者が生きいきと暮らす」村づくりを進めるため、結婚に関する資金や結婚を要因とする基盤整備に関する資金、Uターンによる経営基盤整備に要する資金等の借入に対し、利子補給を行うことによって村の活性化に寄与することを目的とする。
(利子補給対象者)
第2条 この要綱に基づく資金の借入に対する利子補給対象者は、次のとおりとする。
(1) 本村に住所を有し、引き続き5年以上居住する後継者
(2) Uターン者で、本村に転入後引き続き5年以上居住見込みの者で、40歳末満の後継者
(利子補給対象事業資金)
第3条 利子の対象となる資金の用途は、次のとおりとする。
(1) 結婚に関する資金(結納、結婚式及び披露宴に要する資金)
(2) 住宅の増改築に要する資金
(3) 村が振興している農林産物の生産に関する施設、種苗、椎茸原木等の購入資金
(4) 経営規模(山林、土地の購入などを除く)の拡大等に要する資金
(5) その他村長が必要と認めた資金
(利子補給対象借入限度額)
第4条 利子補給借入限度額は2,000,000円とする
(利子補給期間及び償還方法)
第5条 この規定に基づく利子補給期間は、5年間とする。
2 利子補給期間中の償還は、月払いの元利均等とし、据置期間は認めないものとする。
3 償還のない年度や借替等による利子補給は行わないものとする。
(利子補給率)
第6条 この規定に基づく利子補給は、年利回り3%の全額とする。
(利子補給の承認申請)
第7条 利子補給の承認を受けようとする者は、事前に承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利子補給対象者の決定)
第8条 利子補給金対象者の認定については、前条の申請に基づき随時認定委員会を開催し、決定する。ただし、第3条第1項第1号並びに第2号の規定に関する資金については、村長の決裁により決定することができる。
(利子補給の承認決定の通知)
第9条 村長は、利子補給金の承認の決定をしたときには、速やかにその内容及びこれに付した条件を、承認決定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第10条 利子補給金を受けようとする者は、承認決定通知に基づき、毎年交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定の通知)
第11条 村長は、利子補給金の交付の決定をしたときには、速やかにその内容を交付決定通知(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(利子補給の停止及び変換)
第12条 利子補給対象者が椎葉村に住所を有さなくなったときは、ただちに利子補給を停止する。
2 利子補給対象資金を他人に融通したり、目的以外に流用した疑いがあるときは、利子補給を停止または利子補給金を全額返還させるものとする。
3 前項に掲げる利子補給停止及び利子補給金の全額返還については、認定委員会を開催し決定するものとする。
(補給金の請求)
第13条 村長は、交付の決定を受けた補給金対象者の提出する補給金請求書(様式第5号)に基づき、利子補給金を交付する。
(利子補給金の支払い)
第14条 利子補給金の支払いは、年度末に行うものとする。
(認定委員会の委員)
第15条 認定委員会の委員の構成は次のとおりとする。
村長、副村長、借入先金融機関の融資担当者、農林振興課長、資金の使途を所管する行政担当者。
(委任)
第16条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日より施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成17年度以前の借入者については改正前の要綱を適用する。
附 則(平成19年3月12日要綱第5号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月21日要綱第7号)
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この要綱は、公布の日から施行し平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月28日要綱第10号)
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この要綱は、平成22年7月1日から施行する。