○椎葉村後継者結婚祝金交付規程
(平成18年4月10日規程第1号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、本村に居住する後継者の婚姻による定住化を助成するため、婚姻者に結婚祝金を支給し、村民相互の連帯意識の高揚と産業の振興、後継者の育成を図ることによって活力ある村づくりに寄与する。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は次のとおりとする。
(1) 居住する後継者
本村の住民基本台帳に登録され、婚姻により将来的にも居住する後継者をいう。
(2) 婚姻
戸籍法第74条に基づき届出があった婚姻をいう。
(結婚祝金及び謝金の交付対象者)
第3条 結婚祝金は本村に居住する後継者である婚姻者に交付する。
(結婚祝金の額)
第4条 結婚祝金の額は次のとおりとする。
(1) 婚姻者が2名共居住する場合婚姻1組につき300,000円
(2) 婚姻者の内1名が居住する場合100,000円
(3) 婚姻者の内1名が居住する場合1組につき100,000円
(結婚祝金の申請)
第5条 交付を申請する婚姻者はあらかじめ「椎葉村後継者結婚祝金交付申請書(様式第1号)」を村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 村長は前条の申請により結婚祝金の交付が適正と認めた時は交付を決定し、様式第2号により申請者に通知する。
(交付の時期)
第7条 前条により、交付決定した結婚祝金は申請者が指定した口座に振り込みを行い、結婚披露宴等を行う場合は会場において披露する。
(交付の特例)
第8条 過去に祝金の交付を受けた婚姻者が再度婚姻する場合の結婚祝金交付の判断基準は村長が別に定める。
(戸籍抄本の提出)
第9条 第5条の交付申請者は婚姻届提出後必要があるときは戸籍抄本を村長に提出しなければならない。
[第5条]
第10条 この規程に定めのない事項については村長が決定する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成9年6月1日から適用する。
附 則(平成20年7月22日規程第6号)
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月8日規程第5号)
|
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月26日規程第5号)
|
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第1号については、令和6年4月1日以降の婚姻日より適用し、同条第1項第2号については、令和3年4月1日以降の婚姻日より適用する。