○椎葉村農地流動化対策円滑化プロジェクトチーム設置規則
(平成13年3月30日規則第4号) |
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(目的)
第1条 このプロジェクトチームは農業の持続的な発展及び農業・農村の有する多面的な機能の発揮を図るため農業経営基盤強化促進法に基づく農地の利用集積を促進し、農地流動化を円滑に進めることを目的とする。
(根拠法令等)
第2条 このプロジェクトチームは「農地流動化総合推進事業実施要綱(平成12年4月1日付け12講改B第193号農林水産事務次官依命通達)」の規定に基づき設置する。
(任務)
第3条 農地流動化関連事業の実施主体をはじめとする関係機関による農地流動化関連共通目標を定めるとともに、その達成に向け各種農地流動化関連事業を総合的に実施するための共通計画を作成し、各号に定める事業を推進する。
(1) 農地流動化総合調整事業
(2) 農地流動化調査分析事業
(組織)
第4条 構成員は次のとおりとする。
(1) 農業委員 13名
(2) 総合調整員 1名
(3) 村農業委員会事務局及び農政担当職員 若干名
(4) 日向農協椎葉支店農政係 若干名
(5) その他プロジェクトチームが事業推進に必要と認めた者
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は農業振興課において所掌する。
(補足)
第6条 この規則に規定するもののほか、このプロジェクトチームに関する活動、属する事業については「椎葉村農地流動化総合推進事業実施要領」に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日より適用する。
附 則(令和2年1月21日規則第5号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。