○椎葉村農業振興関係事業分担金徴収条例
(平成元年3月14日条例第6号)
改正
令和7年9月10日条例第26号
(趣旨)
第1条 村内において、国・県の補助金及び村費をもって行う農業振興関係事業(以下「事業」という。)に要する経費について、分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金徴収対象事業)
第2条 分担金を徴収できる事業は、別表のとおりとする。
(分担金の額)
第3条 第1条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の10分の3の範囲内において村長が別に定める。
(分担金の納付義務者)
第4条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の時期・方法)
第5条 分担金は、毎年度工事の着手前に徴収する。ただし、特別の事情により村長が必要と認めたときは、分割して納付させることができる。
2 分担金の徴収及び滞納については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に準ずるものとする。
(分担金の追徴及び還付)
第6条 工事の施行その他予算の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
 分担金徴収対象事業名
1 県単土地改良事業
2 農業用施設災害復旧(補助)事業
3 中山間地域農業農村総合整備事業
4 農業用水路等長寿命化・防災減災事業