○農業振興対策事業費補助金交付要綱
(平成4年5月8日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 村は農業の振興を図るため、各種補助事業を実施するものに対し予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象となる事業の経費及びそれについての補助率は、次のとおりとする。
立体園芸振興用ハウス等設置事業 | |||
(1) | 補助対象経費
夏秋期栽培用ハウス及び、園芸用機械導入に要した費用 |
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(2) | 補助率
ハウスの整備に係る経費については、補助対象経費の3分の2以内とする。 |
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(3) | 補助率
園芸用機械導入の場合には、2分の1以内とし、補助限度額を500,000円以内とする。 |
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(4) | 自家利用野菜・及び米育苗専用ハウスまた、直売所・個人販売専用のハウスは対象としない | ||
(5) | 中古の農業機械導入も対象とするが、個人売買の機械は対象としない。 | ||
産地生産基盤パワーアップ事業 | |||
(1) | 補助対象経費
産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号・元生産第1697号・元政統第1781号 農林水産省食料産業局長・生産局長・政策統括官通知。以下「実施要領」という。)に定める基金事業(生産支援事業)並びに整備事業に要する経費 |
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(2) | 補助率
基金事業(生産支援事業)は、総事業費の3分の2以内、整備事業は総事業費から消費税相当額を控除した補助対象事業費の3分の2以内とする。 |
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農地流動化補助金交付事業 | |||
(1) | 補助対象経費 村の予算の範囲内で農地流動化補助金を補助する。 | ||
(2) | 補助率 | ||
新規・再設定 | 3~4年の契約 | 10アールあたり15,000円 | |
〃 | 5年以上の契約 | 10アールあたり25,000円 | |
そば出荷奨励補助事業 | |||
(1) | 補助対象経費 出荷したそばに対する補助 | ||
(2) | 補助率 1kg当たり500円 | ||
園芸物流補助事業 | |||
(1) 補助対象経費 園芸物流経費にかかる補助 | |||
(2) 補助率 必要経費の2分の1以内 |
(申請書に添付するべき書類)
第3条 規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
立体園芸振興用ハウス設置事業 |
(1) 事業実施計画書 様式第2号 |
(2) 収支予算書 様式第1号 |
産地パワーアップ事業 |
(1) 事業実施計画書(実施要領で定める別記様式第5号) |
(2) 収支予算書 様式第1号 |
農地流動化補助金交付事業 |
(1) 事業契約書写 |
そば出荷奨励補助事業 |
(1) 事業実施計画書 様式第4号 |
(2) 出荷にかかる証明書 |
園芸物流補助事業 |
(1) 事業実施計画書(任意様式) |
(補助対象者)
第4条 補助対象者は次のとおりとする。
(1) 村税等の滞納がないこと。
(2) 椎葉村に住所を有すること。ただし、農地流動化補助金は除くものとする。
(3) 産地パワーアップ事業における整備事業並びに園芸物流補助事業については農業者の組織する団体を補助対象者とする。
(4) その他補助が適当でないと村長が認めるものでないこと。
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は次のとおりとする。
立体園芸振興対策事業 | |
(1) | 一戸当たり1アール以上 |
(2) | 転作割当を達成していること。 |
(3) | 夏秋期栽培用ハウスの資材は、椎葉村又は日向農協椎葉支店の斡旋により購入したもの |
産地パワーアップ事業 | |
(1) | 知事に承認された産地パワーアップ計画の取組主体であること |
農地流動化補助金交付事業 | |
(1) | 農業委員会で承認のあった利用権を設定する農家及び設定を受ける農家 |
(2) | 利用権の設定を受ける農家が椎葉村に住所を有していること |
そば出荷奨励補助事業 | |
(1) | 村内において作付け・収穫されたものに限り対象とし、椎葉村物産センター及び村長が認める村内食品加工業者等に出荷されたもの |
[規則第5条]
(申請書の取り下げできる期間)
第6条 申請書の取り下げできる期間は、交付決定通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、精算払いにより交付することとするが、村長が特に必要と認める場合には、概算払いにより交付できるものとする
(実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添え、翌年度の4月20日までに村長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(書類の提出部数)
第9条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する部数は、1部とし、その様式は規定で定めるものを除き、別紙様式に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成4年5月8日から施行し、昭和62年度に係る事業から適用する。
附 則(平成5年4月1日要綱第5号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月10日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日要綱第8号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附 則(平成13年5月11日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日より施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月10日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月17日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月10日要綱第20号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月1日要綱第8号)
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この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第20号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日要綱第20号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月27日要綱第16号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
附 則(令和元年6月20日要綱第19号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附 則(令和2年3月12日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月17日要綱第40号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
附 則(令和3年2月3日要綱第7号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
附 則(令和3年7月29日要綱第21号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月4日要綱第37号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。