○椎葉村地域農政特別対策事業補助金交付要綱
(昭和55年6月20日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 村は、農村地域の整備開発を促進するため予算で定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「地域農政特別対策事業」とは国の地域農政特別対策事業実施要綱(昭和52年5月10日52構改B第913号農林事務次官通達)及び県単地域農政特別対策事業実施要綱(昭和54年8月22日制定)に基づいて実施する事業をいう。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 前条の補助金交付対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
事業実施主体が地域農政特別対策事業実施計画に基づいて行う機械施設等整備事業及び推進事業に要する経費とし、その補助率は、事業費の10分の7以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助条件)
第5条 当該補助金の交付を受ける事業実施主体は、当該補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、収支についての証拠書類を事業年度の次の年度から5か年以上整理保存しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、第4条の申請により補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付決定をするものとする。
[第4条]
(補助金交付決定の通知)
第7条 村長は、補助金の交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付申請者に通知する(様式第2号)。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(計画変更の承認)
第9条 補助金の交付決定(通知)を受けた事業実施主体が事業の変更を生じた場合は、計画変更の理由及び変更の内容を記載した計画変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 村長は、前項の計画変更承認申請があった場合は、必要な調査を行い、当該計画変更が必要と認めた場合は、これを上部機関の承認を得て承認し、申請者に通知する。
(実績報告)
第10条 補助事業実施団体は補助事業が完了したときは、村長の定めるところにより補助事業報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 出来高設計書
(4) その他村長が必要と認める書類
(状況報告)
第11条 村長は、別に定めるところにより事業実施団体に対し補助事業の遂行状況に関する報告(様式第5号)を求めることができる。
(書類の提出部数)
第12条 村長に提出する部数は、1部とする。
附 則
この要綱は、昭和55年6月20日から施行する。