○農林水産業対策部会等補助金交付要綱
(昭和49年7月1日要綱第6号)
改正
昭和56年6月1日要綱第3号
昭和57年11月15日要綱第3号
平成4年5月8日要綱第4号
平成11年1月11日要綱第1号
平成19年10月26日要綱第10号
平成24年3月30日要綱第19号
令和2年3月12日要綱第7号
(趣旨)
第1条 村は、農林業の振興をはかるため畜産関連、園芸、椎茸、林業、農業者年金受給者協議会、認定農業者協議会、集落営農組合及び漁業協同組合に対し予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助率は、次のとおりとする。
(1) それぞれの部会に対し予算で定める範囲内
(申請書に添付すべき書類)
第3条 規則第3条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(補助条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は次のとおりとする。
(1) 補助金に係る帳簿及び証拠書類は補助事業完了後5年以上整理保存しなければならない。
(申請書の取下げのできる期間)
第5条 申請書の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(計画変更の承認申請)
第6条 規則第10条第2項の規定により村長の指示を受けようとする場合は、変更の理由及び内容を記載した変更承認申請書を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、概算払により交付できるものとする。
(実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて翌年度の4月30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(書類の提出部数)
第9条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数はそれぞれ1部とし、その様式は規則で定めのあるものを除き第3条及び前条に定めるところによる。
附 則
この要綱は、昭和48年度の予算に係る農業費補助金から適用する。
附 則(昭和56年6月1日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年11月15日要綱第3号)
この要綱は、昭和57年11月15日から施行する。
附 則(平成4年5月8日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年1月11日要綱第1号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月26日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月12日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条、第7条関係)
事業計画(実績)書

様式第2号(第3条、第7条関係)
収支予算(精算)書