○水田畦畔コンクリート整備事業費補助金交付要綱
(平成7年4月20日要綱第8号)
改正
平成27年9月28日要綱第52号
(目的)
第1条 この要綱は本村一円の水田において、水持ちの悪い棚田での水の確保と生産農家の労力軽減を図り、優良農地の保全と生産意欲の向上に資するために、畦畔をコンクリート化するものに対し補助金を交付するものとし、交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この要綱での対象事業は、水田畦畔のコンクリート化をいう。
(補助の条件)
第3条 補助の条件は、椎葉村水田畦畔コンクリート整備施工基準による、請負または直営工事とする。
(補助率)
第4条 外畦については、補助対象経費の100分の50とし、中畦については外畦の100分の150とする。補助金の交付金額に千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は次のとおりとする。
(1) 村税等の滞納がないこと。
(2) 椎葉村に住所を有すること。
(3) その他補助が適当でないと村長が認めるものでないこと。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。
 1) 事業計画書2) 事業収支予算書 3) 工事着工前写真
 4) 位置図・見取図5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、第5条の申請により補助金交付が適正と認めた場合は、補助金の交付を決定する。
2 村長は、補助金の交付を決定したときは、補助金の交付決定(様式第2号)を申請者に通知する。
(実績報告及び補助金請求)
第8条 申請者は、工事が完了したときは、工事完了の日から30日以内に実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書には次の書類を添付しなければならない。
 1) 収支精算書2) 施工及び完成写真3) 補助金請求書
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月28日要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行し平成27年4月1日より適用する。
様式(省略)