○農地及び農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱
(平成5年7月20日要綱第4号)
改正
平成10年9月1日要綱第5号
平成27年9月28日要綱第53号
令和2年7月29日要綱第37号
令和3年8月3日要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は暴風、豪雨、地震等の自然災害により農地等が崩壊、埋没し国県補助事業に該当しない災害について、その復旧を講ずる者に対し補助金を交付するものとし、交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この要綱での対象事業は、下記にかかげるものをいう。
(1) 農地
(2) 農業用用排水路
(3) 農業用道路
(4) 農機具倉庫及びその敷地、進入路等、村長が特に必要と認めるもの。
(補助基準及び補助対象経費)
第3条 補助の条件は災害により農地等が崩壊、埋没しその事業費は1箇所40万円以内のものであること。
(補助率)
第4条 補助率は、補助対象経費の4分の3以内とし、補助金の交付金額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は次のとおりとする。
(1) 村税等の滞納がないこと。
(2) 椎葉村に住所を有すること。
(3) その他補助が適当でないと村長が認めるものでないこと。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、事業収支予算(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)と次の書類を添付しなければならない。
 1) 見積書2) 工事着工前写真
 3) 位置図4) その他村長が必要と認める書類
(工事完了届)
第7条 申請者は工事が完了したときは、工事完了の日から30日以内に工事完了届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 工事完了届には、事業収支精算書(様式第2号)及び次の書類を添付するものとする。
 1) 工事の施工及び完了写真
 2) 工事費の請求書又は領収書等、工事費が確認できる書類
(補助金交付額の確定通知)
第8条 村長は、工事完了届の審査及び工事の検査を適合すると認めたときは、補助金の額を確定し補助金の確定通知(様式第5号)を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第9条 申請者は前条の補助金確定通知により、村長に請求書を提出し申請者の請求にもとづき補助金を交付する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、交付の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成10年9月1日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月28日要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附 則(令和2年7月29日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
附 則(令和3年8月3日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式(省略)