○中山間地域等直接支払交付金等交付要綱
(平成13年3月30日要綱第7号)
(趣旨)
第1条 村は、中山間地域における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、予算の定めるところにより、協定集落に対し交付金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象経費及び交付率等)
第2条 前条の交付金の交付の対象となる経費及びそれについての交付率は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6及び特に村長が必要と認める事項により村が集落協定及び個別協定に基づいて交付する交付金の額とする。
(申請の取り下げの出来る期限)
第3条 規則第8条第1項の規定により申請の取り下げのできる期限は、交付金等の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(計画変更の承認申請)
第4条 規則第10条第2項の規定により、村長の指示を受けようとする場合は、変更の理由及び内容を記載した変更承認申請書を村長に提出しなければならない。
(交付金等の交付方法)
第5条 この交付金は、集落協定に基づき交付する。
(実績報告)
第6条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、次の書類を添えて交付金等の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに行わなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他村長が必要と認める事項
(書類の提出部数等)
第7条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とし、その様式は、規則及びこの要綱に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度の予算に係る中山間地域等直接支払交付金から適用する。